タイムカードの打刻時間の調整について
弊社で導入しているタイムカードは、システム上、12時~13時が昼休憩として自動登録されており、打刻時間がこの時間にかかる場合は休憩時間として自動控除されています(労働時間・健康管理時間に算入されない)。
これは就業規則で「12:00~13:00は一斉休憩のため、原則勤務しないものとする」と定めており、これをもとに設定しました。
しかし、現在、コロナ禍などにより、食堂の混雑回避のために部によって休憩時間をズラしたり、在宅勤務導入のため12-13時ではなく13-14時に昼休憩をとる社員もいることや、あるいは6時間以内の勤務をしているため昼休憩を取らない社員も増えてきました。
①8時~12:30に勤務した場合、12:00-12:30は勤務時間から自動控除されてしまうため、30分前にずらして7:30-12:00と打刻することは問題ないか?
②同様に、10:00-14:00(6時間以内)に勤務し、昼休憩時間を取らなかったために12:00-13:00の1時間分をずらして、9:00-14:00(または10:00-15:00)で打刻することは問題ないか?
※ズラして打刻した場合、備考欄などに「実際の勤務時間は〇〇~〇〇です」と記載しておくことで、使用者は実態を知れるものとします。
例えば12:30に勤務終了した場合、12:00-12:30の30分が自動控除されてしまい、お給料が減ってしまいますので、給料を正しく出すため上記①②などをしてもよいものでしょうか?
投稿日:2021/12/27 16:14 ID:QA-0111007
- しんぺーさん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与計算のみに打刻時間を使用されるという事であれば可能です。
しかしながら、事実と異なる記録をされるのは当然に避ける必要がございますので、労働時間の管理上においては別途正しい時刻の記録を残される事が不可欠です。
投稿日:2021/12/27 23:14 ID:QA-0111014
相談者より
服部様
いつも丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
はい、給与計算のために行うのであればよく、別途正しい労働時間を把握しておくこと、と解釈いたしました。
引き続きよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/04 09:27 ID:QA-0111070大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①②タイムカードの始業時刻等をズラすことができるのでしたら、
休憩時刻を実態にあわせてズラすことはできないのでしょうか。
システムのために始業時刻等を逆算してズラしたり、備考欄に記入するようでは、
かなりの手間がかかりますし、本末転倒といえます。システムを導入した意味がありません。
一度、システム関係者に他の方法がないのか確認してください。
次にそもそも休憩時間の一斉付与の適用除外対象の事業、あるいは適用除外の労使協定は締結しているのでしょうか。
また、6時間以内の勤務者に休憩を与えるか与えないかはあらかじめ決めておく必要があります。
始業時刻等をいじるのは、給与計算のためといえど、あってはならないことですので、
システムの運用等、再検討する必要があります。
投稿日:2021/12/28 09:26 ID:QA-0111020
相談者より
小高さま
ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。
はい、システム導入時に昼休憩時間が固定されているのをどうにかならないかと開発元と相談しましたが、結局こちらの運用にてなんとかする、ということになりました。
COVID19の影響で、三密回避などのためにも以前にも増して昼休みの時間が不規則な勤怠表が目立ってきましたので、改めて確認しました。
やはり調整することなく勤怠時間通りに打刻するのが正道ですね。
システム開発元にも改めて交渉いたします。
ありがとうございます。
投稿日:2022/01/04 09:34 ID:QA-0111071大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
早急な対応が必要
▼容器(就業規則)としてしか使えず、容量(実労働)管理できないシステムは、どう云った視点で導入され続けられているのでしょうね。
▼早急に、入れ替えるなり、アップグレードされることが必要です。
投稿日:2021/12/28 09:48 ID:QA-0111023
相談者より
川勝さま
アドバイスいただき、ありがとうございます。
はい、弊社で用いている様々なシステムの一括アウトソーシングをしている都合上、そのシステムを導入しております。
打刻システムのアップデートを交渉してまいります。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/04 09:36 ID:QA-0111072大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
給与計算を正しく行うためのテクニックとしての位置づけであれば、基本的には問題はありません。
備考欄などに「実際の勤務時間は〇〇~〇〇です」と記載しておくことで、使用者が実態を把握できるのであれば、その運用で大丈夫でしょう。
投稿日:2021/12/28 11:35 ID:QA-0111031
相談者より
オフィスみらいさん
ご回答ありがとうございます。
はい、別途、実際の勤怠時間が把握できるようにしておけば(当面は)問題ないと解釈しました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/04 09:37 ID:QA-0111073大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
修正対応は可能ですが、コロナのような長期にわたるものであれば、システムを現状に合わせて改修するのが順です。いちいち変速対応を記録する手間より、システム変更すれば一発で済みますのでご検討いただくべきと思います。
投稿日:2021/12/28 18:38 ID:QA-0111042
相談者より
増沢さん
アドバイスいただき、ありがとうございます。
はい、現在の運用でも問題ない、と解釈しました。
また、ご指摘のとおり、現在の世情に合わせてアップデートの必要性も感じておりますのでシステム開発元にも交渉してまいります。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/04 09:38 ID:QA-0111074大変参考になった
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