降格・降給について
長年、管理職としての職責を全うせず、部下が残業していても定時で退社し、休日出勤しているときも有給で休む部長がいます。当然、部下からの信頼も低いものになっています。
前社長がお気に入りで部長にした者で、私が社長に就任した際はすでに部長職でしたが、就任当時からこの部長の管理職としての資質には疑問を抱いていました。
今まで私も上司も、何度も注意指導してきましたが、顕著な改善が見られなかったため、部下や他の管理職に示しがつかないと判断し、人事異動として課長職に降格し、同じ職場にいる課長職と同額に降給しました。
しかし、本人は降格は受け入れるが、降給は受け入れられない、の一点張りで話し合いが平行線を辿っています。
就業規程には、「人事考課により昇格・降格する場合があり、それに伴い昇給・降給する場合がある」旨は明記しています。懲戒規程に降格処分の項目はありません。
降給の場合、本人の同意が必要であることは理解していますが、このままの状態が長引くことを懸念しています。
引き続き話し合いは続けますが、合意に至らない場合、人事異動に従わなかったことに対する懲戒処分、次に退職勧奨、最終的には退職金支給の諭旨解雇を想定していますが、このプロセスで良いのか、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/12/10 11:25 ID:QA-0110545
- 中小企業経営者さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上で「人事考課により昇格・降格する場合があり、それに伴い昇給・降給する場合がある」旨の記載がなされているという事でしたら、当該規定に基づいて降格及び降給措置を採られる事は可能になります。
降給の場合に本人の同意が必要となるのは、就業規則すなわち既存の労働条件に基づかない降給の場合ですので、本件につきましては改めて同意を得なくともきちんと人事評価をされた上での降給であれば特に差し支えございません。
従いまして、話し合い等は不要ですし、その代わりに人事考課の結果を明示された上で降格とそれに伴う降給を通知されればよいものといえます。それで本人が納得行かれなくとも新たな給与を支払っていればよいだけですし、当人が不満であれば自己都合で退職される他ないものといえるでしょう。勿論、会社の指示に従わず異動もされないままという事であれば、一種の職場放棄ですので会社の指示に従わないものとしまして解雇処分とされる事が可能といえます。
投稿日:2021/12/10 12:35 ID:QA-0110549
相談者より
本当に核心を突いた、回答を頂いたと感じております。本当に心より感謝申し上げます。
誠にありがとうございました。
投稿日:2021/12/10 18:47 ID:QA-0110565大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
人事権の裁量で部長から課長への降職は、原則、認められています。
そのときに、部長手当が課長手当に下がるのは合理性があります。
次に基本給が下がる場合には、賃金規定等の根拠が必要です。
課長はこの階級であるから、基本給もこの階級に下がるといった、根拠が必要です。
根拠が曖昧な場合には、本人の合意が必要となりますので、本人が納得するよう説明した上で、
同意書のある給与辞令等が必要です。
投稿日:2021/12/10 12:36 ID:QA-0110550
相談者より
この根拠は事前に相談した労基署からの助言に従って決定しました。
ご教授大変ありがとうございました。
投稿日:2021/12/10 18:49 ID:QA-0110566大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
降格の理由について、今一度整理してお考えいただく事がよろしかと思います
はじめまして。人事評価総研の田畑と申します。
いくつかお伝えします。
>長年、管理職としての職責を全うせず、部下が残業していても定時で退社し、休日出勤しているときも有給で休む部長がいます。当然、部下からの信頼も低いものになっています。
貴社において管理職の役割責任をどのように定義しているか、によりますが、必ずしも部下と同じように残業や休日出勤をしていないから役割を果たしていないとは断定できません。
>本人は降格は受け入れるが、降給は受け入れられない、の一点張りで話し合いが平行線を辿っています。
担当職務について具体的な支障が出ている場合や、業績が低下している場合など、部長の職責を全うしていないという客観的な事実があるのでしたら、就業規則に降格と降給の定めがあるのですから、降格も降給も可能です(就業規則が法令通りの手続きで作成され、届出、周知されていることが前提です)。
降給について本人が同意していないため紛争化するリスクはありますが、就業規則に根拠があり客観的・合理的な理由のある降給は必ずしも違法ではありません。人事は会社が行うものですから、会社が責任もって決定するものです(正当な理由があることが前提です)。
懲戒処分、諭旨解雇は、降給の対処とは別の議論と思われます。
会社の決定(降格・降下)に従わず、何等か就業規則の「懲戒事由に該当する言動がある時」は懲戒などもあり得ます。この場合も就業規則の定めに従って対応されることが必要です。
また、退職勧奨を実施することは可能です。
(特にいじめ嫌がらせの目的や、本人が拒否しても強要する等でない限り、違法ではありません。)
ご参考になれば幸いです。
投稿日:2021/12/10 13:58 ID:QA-0110556
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則などに基づいて、粛々と能力成果評価に基づいて降格、結果降給は可能です。多くは基本給不変、資格・役職給減が多いと思います。
重要なことは感覚評価ではなく客観評価であることであり、個人が訴訟することは自由なので、そうなった時に客観性を証明しなければならないのが貴社です。それは;
・職責を全うせず
であって、
・部下が残業していても定時で退社し、休日出勤しているときも有給で休
これは対象になるとは思えません。感情的には理解できますが、勤務態度まで縛るような基準はないでしょう。
つまり職責が明確化されていて、実績がそこに達していないので降格は合理性があるということです。
投稿日:2021/12/10 15:13 ID:QA-0110559
相談者より
今後の参考として大いに役立てたいと思います。ご教授大変ありがとうございました。
投稿日:2021/12/10 18:56 ID:QA-0110569大変参考になった
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