労働時間について
質問させて下さい。
今就労規則を修正しようとしているのですが
現状の規則は「変形労働制」の記載がなく、
「所定労働時間は、原則として1週間については40時間、1日については8時間とする」と記載がされております。
この「原則」という意味合いがどこまで有効なのかなと思っておりまして
小売業で店舗のスタッフのシフト上、
1日10時間勤務や6時間勤務など
変動することができると店舗のスタッフとしては
非常に働きやすくなるため
そのようにしてあげたいのですが
1週間40時間以内におさまればその変動が許されるのか、
「変形労働制」の記載がない以上
労働基準監督署に届出の提出をしてからでないと
違反となってしまうのでしょうか。
※社内でFIXできれば届出の提出はしようと思っています。
ご教示くださいませ。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/12/08 11:07 ID:QA-0110465
- たまごさん
- 東京都/化粧品(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則というのは、
36協定による時間外労働や、会社都合の休業など例外を除きといった意味合いになり、
所定労働時間を変えるのであれば、1ヶ月変形等、就業規則の追記等は必要です。
1ヶ月変形のルールを明記しなければ、労使とも運用も不可能です。
就業規則に記載する内容は、複雑ではありませんので、規定してみて下さい。
10人以上の職場であれば、労基署に届け出る必要があります。
投稿日:2021/12/08 17:38 ID:QA-0110477
相談者より
懸念していた点が解決しました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/05 10:01 ID:QA-0111132参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通常の労働時間制を採る場合、1日10時間勤務の日や6時間勤務の日があっても、1週間トータルで診れば40時間以内に収まっていればそれでいいのかといえば、決してそうではなく、まず日を診て、次に週で診て、時間外労働の有無を確認していく必要があります。
例えば、月曜に10時間働き、火曜に6時間、水~金曜にそれぞれ8時間働けば、トータル40時間となり、一見すれば法の範囲内となりそうですが、決してそうではなく、この場合月曜には2時間の時間外労働が発生しており、火曜日の6時間と相殺するというわけにはいきません。
ご認識のとおり、労基法32条は、労働時間の上限を定める「法定労働時間制」を採用し、1週の上限を40時間、1日の上限を8時間と定めておりますが、これに対し、この法定時間を「各週」単位ではなく「一定期間(例えば1か月)平均」で守ればよいとする制度として「変形労働時間制」というものがあります。
変形期間を1か月とする、1か月単位の変形労働時間制であれば、その期間における各日・各週の労働時間を具体的に定め、週平均で40時間を超えない範囲内であれば、日々の労働時間にメリハリを付けることができ、10時間の日や6時間の日を設定することも可能になります。
投稿日:2021/12/09 10:03 ID:QA-0110492
相談者より
懸念していた点が解決しました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/05 10:02 ID:QA-0111135参考になった
プロフェッショナルからの回答
意味
会社の休業など例外的な運用の意味であり、個別シフトなどは含まれていません。
ご提示内容であれば変形労働時間制届出など適正な対応、措置をして下さい。
届出必須です。
投稿日:2021/12/09 13:21 ID:QA-0110496
相談者より
懸念していた点が解決しました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/05 10:02 ID:QA-0111134参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上で定められている労働時間につきましては、御社規則にも定められている通り週40時間及び1日8時間以内とされています。
つまり、週40時間以内であっても1日8時間を超える日が有れば通常労働基準法違反となりますし、当然ながら「原則」の一言だけで時間超過が認められるものではございません。
従いまして、1日10時間勤務の日を設定されたいという事であれば、やはり労働基準法で定められた変形労働時間制の導入手続が必須となります。
投稿日:2021/12/09 23:45 ID:QA-0110533
相談者より
懸念していた点が解決しました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/05 10:02 ID:QA-0111133参考になった
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