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組合への便宜供与となる経費について

いつも勉強させていただいております。

不当労働行為の中に、便宜供与となる経費を会社が組合に与えることがあります。その中で、厚生資金又は福利厚生基金について寄付することは可能だと認識しています。
弊社では組合員1人に対し、約10,000円を組合に寄付している状況です。

厚生資金又は福利厚生基金というのは、組合員がアクティビティーを行った際の資金や、慶弔費のことなのかなと思っております。しかしながら、弊社の組合は組合大会時の弁当代、組合活動費等に使用しています。

福利厚生のために資金を寄付することは特に問題ないのですが、それ以外のものに使われていると不当労働行為になってしまうと心配しています。

長くなりましたが、下記2点を質問させてください。
組合に便宜供与とならない厚生資金又は福利厚生基金の内訳を教えてください。
組合が使用した金額の領収書を基に、寄付金を渡す方法で問題がないか教えてください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/11 18:17 ID:QA-0109623

むーさんさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上明確な内容までは示されておりません。但し、組合活動に直接関わる費用についてはやはり福利厚生とは認められないものといえるでしょう。

また、寄付金である以上領収書等に基づいて必要な金額を支給されるというのも妥当性を欠くものといえますし、少なくとも支給される際には福利厚生上の寄付である旨を明確にされ、こうした目的に反する使用が認められた際には寄付を打ち切られるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/11/12 09:33 ID:QA-0109644

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/12/02 16:28 ID:QA-0110293大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

便宜供与の指針

▼ご承知の通り「労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること」は、労働組合法において、不当労働行為とされています。
▼ご質問の2点、いずれも、便宜供与に該当するか否かを明文化したものはありません。一般的指針として言えることは、「健全な労使関係に資するものであること」、「多額に亘るものではないこと」、「適正な証憑が存在すること」といった処でしょうか。(私見)

投稿日:2021/11/12 11:09 ID:QA-0109659

相談者より

ご回答ありがとうございました。
色々曖昧なところがありますね。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/12/02 16:30 ID:QA-0110294大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

明文化されていないので私見となりますが;
1.組合活動の直接的経費補助以外となります
2.領収書連動では、会社が組合活動に関与している証拠になるのではないでしょうか。寄付なので使途については適正に使用しているという報告をもらうことで十分だと思います。

投稿日:2021/11/12 11:54 ID:QA-0109661

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/12/02 16:30 ID:QA-0110295大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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