福利厚生で保険加入した場合、就業規則に記載するのか?
福利厚生で養老保険に加入しました。(対象者:役員・勤続年数2年以上の従業員)
就業規則に記載は必要でしょうか?就業規則ではなく、別途「福利厚生規程」を設ければ大丈夫でしょうか?
投稿日:2021/01/08 23:34 ID:QA-0099726
- JUNKOさん
- 埼玉県/食品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
必須ではないが望ましい
▼掲題の養老保険制度は、全労働者に適用される事項と思われますので、就業規則への記載事項となりますが、記載しないからと言って労基法違反となるものではありません(労基法89条・相対的必要記載事項)。
▼依って、別途「福利厚生規程」を設け、周知すれば足りることになります。然し、勤続2年超となれば、関心の高まる事項故、詳細は別途作成するとしても、事項名として就業規則への記載は望ましいと思います。
投稿日:2021/01/12 13:27 ID:QA-0099749
相談者より
aありがとうございました。
投稿日:2021/01/12 16:42 ID:QA-0099757参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、福利厚生規程を設けられても、広義の労働条件になりますので就業規則の一部となります。
従いまして、別途規程の措置は可能ですが、あくまで全体としまして就業規則とみなされる扱いとなります。
投稿日:2021/01/12 22:39 ID:QA-0099767
相談者より
ご回答ありがとうございます。別途福利厚生規程を設けますが、そのことを就業規則に記載するには
「第○条福利厚生
福利厚生は別途福利厚生規程も設ける」でいいでしょうか?
投稿日:2021/01/13 10:08 ID:QA-0099778参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
質問の件ですが、ご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2021/01/13 11:00 ID:QA-0099784
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2021/01/13 11:25 ID:QA-0099788大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程... [2018/06/22]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正していま... [2019/04/19]
-
在宅勤務規程について 弊社では・正社員用就業規則・契約... [2020/11/12]
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えていま... [2007/06/30]
-
就業規則と規程の優先順位について 就業規則と規程の関係について教え... [2007/03/22]
-
いまどきの就業規則 現在、就業規則の改訂を検討してお... [2012/01/25]
-
就業規則の届出について 就業規則の届出について教えてくだ... [2013/02/14]
-
就業規則について 就業規則等で定める、いわゆる法令... [2006/02/18]
-
就業規則・パート就業規則、嘱託就業規則について 就業規則ですが、無期雇用対策のた... [2018/03/08]
-
運用の柔軟性が高く、かつシンプルでわかりやすい就業規則 できるだけわかりやすく、シンプル... [2005/04/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
福利厚生施設ご利用のご案内
福利厚生施設の利用について、社内にお知らせする案内文の文例です。導入した福利厚生の利用促進にご利用ください。