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経費援助について

お世話になります。

いつも利用させていただいております。

労働組合の創立記念行事にお祝い金を支払うことは経費援助になるのでしょうか。

もしくは、寄付金として支払うことは経費援助になるのでしょうか。

ご教示のほど、宜しくお願いいたします。

投稿日:2016/02/29 14:45 ID:QA-0065284

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一概に白黒はきめられない。見送るのが賢明

▼ お祝金にしろ、寄付金にしろ、経費援助か否かに就いて、客観的に、白黒を決めるのは、土台、無理な話です。
▼ 先般の某市における組合への無償貸与事務所の立退き要求を、「職員の団結権を侵害する意図があった」などの理由で退けた地裁判断のように、「初めに結論ありき」色の濃い事例も少なくありません。
▼ 百人十色と言ってもよいかも知れません。税務署だって、担当者によって変わってくる可能性もありますよね。判断は別にして、端(ハナ)から、支払い自体を見送るのが賢明な事案です。

投稿日:2016/02/29 21:53 ID:QA-0065290

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、記念行事への祝い金であれば、組合活動の自主性を損なうものではないので、経費援助には該当しないものといえます。

一方、寄付金については、福利基金等への寄付であれば経費援助に当たりませんが、組合運営の支援に充てる事を主旨とした寄付金であれば該当する可能性がございます。従いまして、明確な禁止規定はないものの不明瞭な名目での寄付金は避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2016/02/29 22:20 ID:QA-0065291

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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