社員旅行での経費について
お世話になります。
弊社は毎年、社員旅行(国内)を開催しており、今秋にも予定しております。
そこで質問ですが
1、1泊2日で鎌倉宿泊で予定
2、二日目に、好きな3プランで各自、選択して行動しようと考えています。
3、経費処理できる方法を教えて頂ければ幸いです。
①鎌倉近辺の散策-------観覧料・昼食代・ちょっとした交通費
②貸切舟のチャーター-----チャーター料・貸舟までの交通費
③ゴルフ組----------ゴルフ場までの交通費・プレー費・昼食代
以上の3プランで考えておりますが、個人負担を出来るだけ少なくし、尚且つ
経費で処理できる方法があるのであれば、ご教授願いたい。
4、各自に、金銭を与えた場合は経費では処理できないと思いますし、何らかの
領収書で経費扱いが出来るのでしょうか?
5、お手数をお掛けします、宜しくお願いします。
投稿日:2018/06/16 12:33 ID:QA-0077223
- あらとよさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
選択制の社員旅行の税務
社員旅行の税務は、所得税基本通達36-30の法令解釈通達があります。
選択制と言いながら、初日は同じスケジュールであることと、2日目の選択肢も少ないことから、全体が社員旅行として、会社の福利厚生費で処理可能と考えます。遊覧船とゴルフは団体行動なので、移動費用も含めて、福利厚生費となると考えられますが、散策は全員が同じコースなら問題ありません。
しかし、自由行動となると、社員間の親睦を図るという社員旅行の目的が薄れることから、観覧料等を福利厚生費で処理することは無理があると思います。
極力非課税とされたいということであれば、散策のなかで、更にコースを設けてどれかを選択する形にして、その案で、所轄税務署に相談されてはいかがでしょうか。
税務署には、ある程度選択肢を設けないと参加率が下がり、親睦が図れないからという説明で理解を求めてみてください。
投稿日:2018/06/18 11:01 ID:QA-0077235
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
基本的には、福利厚生費として非課税対象とできる
▼ 法人税の非課税対象としての福利厚生費と看做し得るか否かの問題ですが、国税庁ネットでは、「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費(非課税扱い)などとされる」と説明されています。(QA No.5261)
▼ 但し、具体的な出費項目、並びに、金額は「通常要する費用」とのみの記載に留まり、後は、所謂、社会通念に任されるています。(4)に関しては、金銭手交でも構いませんが、それを合目的に費消し、然るべき。証憑(領収書)の提出が必要です。
▼ 以上、数値がないので、ピンポイント回答とは行きませんが、具体的計画書が出来た時点で、税理士さんか、最寄りの税務署でご確認されるのも、確度を高める一案です。
投稿日:2018/06/18 11:40 ID:QA-0077237
プロフェッショナルからの回答
税務署
人事的な面より税務署の判断が大きく、想像になりますが、基本方針としては;
・費用格差
ゴルフが良いか悪いかより、一人いくらかかるかで判断されると思います。他のアクティビティと著しい格差がない範囲での補助に、金額で調整してはいかがでしょうか。①から③までが、一人当たり補助総額で1割程度の差であれば問題ないように想像します。
・必ず必要な領収書
活動内容からして、公共交通以外の経費は確実に使用した証拠が欠かせないと思います。領収書が発行できる活動でいくつかコースを作って社員が選ぶという方式が良いのではないでしょうか。食事も勝手にとるのではなく、会社で予約したり弁当にするなど、経費処理前提で決めることになります。
以上、いずれにしても税務署が判断する問題なので、事前に相談されることが欠かせないと思います。
投稿日:2018/06/19 09:41 ID:QA-0077250
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