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給与振込み口座の強制変更

弊社はこの度経費削減の為に、全従業員の給与振込み口座をメインバンクのある支店に開設させて、同一支店内宛振込み料無料を利用して経費を削減する案があるのですが、これは違法なのでしょうか。

投稿日:2009/10/15 16:00 ID:QA-0017828

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

給与、つまり賃金の支払につきましてはご周知の通り「通貨(現金)払いの原則」がございます。

その例外としまして、法令上では、労働者の同意を得た場合に限り労働者が指定する銀行等の金融機関に対する口座振込みによる支払が認められています。

従いまして、理由の如何を問わず会社側で指定された振込先を強制変更することは違法となる為出来ません。

変更措置を取られる場合には、あくまで労働者の個別かつ自由意思による同意を得て実施される事が必要不可欠です。

投稿日:2009/10/15 22:51 ID:QA-0017833

相談者より

 

投稿日:2009/10/15 22:51 ID:QA-0036975大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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