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研修目的で社員を派遣(5か月間)する場合の取扱いについて

【状況】
 当社社員を研修目的で関係会社(株主)に5か月間派遣します。
 これまで在籍出向として出向契約の準備していたのですが、
 受入れする関係会社から
  ①研修目的で労働の提供がない(研修なので)ので「派遣」として
   契約することになる。
  ②「労働者派遣法」の適用は受けない。(当社は派遣法の登録は
   していません)
  との連絡がありました。なお、形態は別にして給与等の人件費や
  諸経費は当社が負担します。
【質問】
  ①「派遣」として扱って法令上の問題はないのか?
  ②「派遣」とする場合、現状 社員就業規則人事異動には
    ・転勤又は転職  ・駐在   ・出向
    の3ケースしか想定していなかったため、新たに「派遣」を
    追加しなければならないか。
    また、就業規則はそのままにして「派遣」を追加しないで、
    当人との「派遣通知兼同意書」(「出向通知兼同意書」と
    同様に 労働条件等を記載したもの)を取り交わすことで
    代用できるか。

投稿日:2021/10/15 12:09 ID:QA-0108705

kabuさんさん
新潟県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

短期間ですので、出向契約でなくとも、よろしいでしょう。
また、労務の提供をするわけではありませんので、派遣ではありません。

労働条件等変わりなければ、外部研修に出すのと同じことでよろしいでしょう。

投稿日:2021/10/15 17:08 ID:QA-0108711

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/19 12:02 ID:QA-0108816大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「派遣」という法的文言を用いて契約される以上は、きちんと労働者派遣契約を締結される必要がございます。さらに、たとえ研修であっても、先方の指示を受けて研修内容を実行されるという事であれば、実態判断によって法令上は労働時間として扱われる事になりますので、注意が必要です。

従いまして、「派遣」として契約される点については当然ながらコンプライアンス上問題がございますので、やはり在籍出向契約とされるべきです。上記の通り研修という形式であっても労働時間となる事に変わりございませんので、出向契約が不可という事にはなりえません。

投稿日:2021/10/15 17:52 ID:QA-0108716

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/19 12:03 ID:QA-0108817大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労務の提供がない短期間(5か月間)の研修であれば、単なる「外部研修」として扱えばよく、出向とする必要性はないと考えます。

さらに、関係会社が派遣として契約したいのであれば、労働者派遣契約を結び、労働者派遣法の適用のもと派遣先の指示命令に従い労働に従事するということになりますが、労務の提供がなくあくまで研修にすぎないのであれば、派遣として受けいれることに合理性な理由は見当たりません。

投稿日:2021/10/16 07:31 ID:QA-0108727

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/19 12:03 ID:QA-0108818大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在籍出向が可能、且つ、望ましい

▼出向というのは、「派遣」と異なり、法律上の特別な用語ではなく、会社ごとに色々な意味で使われています。厚労省の解釈では、「出向」とは出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するものであるとされています。
▼それに出向元と出向先の間に何らかの出向契約が前提になり、労働条件や業務内容が決まります。「出向先」が労働者を指揮命令して労働させる使用者であると同時に労働契約上の相手当事者として雇用関係が存在することになります。
▼出向契約には、色々な目的があり、「研修目的で労働の提供がない」が故に、「派遣契約が必要」という訳ではありません。
▼出向目的には、① 高年齢者の再就職対策、② 経営指導、技術指導、③ 職業能力開発、④ グループ内の人事交流など、色々な目的があり、本件は、「職業能力開発」に該当するものと思われます。
▼尚、賃金等出向に関わる費用は、「受益者負担の原則」に基づき、出向元、出向先、又は、双方分担することになります。
▼契約書、同意書の類のもっとしては、「出向元と出向者間」、「出向元と出向先間」が必要となります。

投稿日:2021/10/16 10:23 ID:QA-0108731

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/19 12:03 ID:QA-0108819大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①派遣法に基づく派遣契約ではありませんので「派遣」として扱うのは違法です。
単なる研修ですので、関係会社には派遣と言う言葉を使わないよう要求して下さい。どうしても使わなければならないのであれば、労働局が強く目を光らせる違法派遣にならないよう、派遣許可が必要となり、対応不可能であることを交渉する必要があるでしょう。

投稿日:2021/10/18 10:35 ID:QA-0108758

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/19 12:04 ID:QA-0108820大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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