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雇用保険の取得漏れ

先日、当社を退職された元パート従業員から、当社における雇用保険の加入日がおかしいという連絡がありました。
内容は、「平成11年12月に入社し、入社当初から雇用保険に加入し保険料も引かれているのに、加入日が平成17年1月になっているのはなぜ?」という問合せがありました。
確認したところ、確かに入社当初から雇用保険料を徴収しており、当社の取得漏れであり、取得漏れに気がついた担当者があわてて遡って手続をしたということがわかりました。
雇用保険料を返すことはもちろん、給付日数等不利益となることも考慮し賠償を考えていますが、どのような対処が考えられるでしょうか?

投稿日:2007/11/21 12:30 ID:QA-0010538

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険資格の取得漏れにつきましては2年前迄なら遡及して取得出来ますが、ご相談の場合ですと2年を超えていますので遡及は不可能です。

こうなりますと、ご指摘の通り会社の全面的なミスということであれば、従業員が被る不利益について損害賠償責任が生じるものといえます。

雇用保険料を徴収していた事実からも、本人が確認しなかった件を責めるわけにはいきませんので、本人の気分を害し訴訟等の紛争となるリスクを避ける為にも、誠意を持って本人と相談し、雇用保険料の即時返還及び今後発生する雇用保険上の一切の不利益についても当人の請求に基き相当分の損害賠償を約束すべきといえます。

この場合、雇用保険料は本来収めるべきはずのものですから、本人にとって不当利得になるともいえますが、会社の起こした不始末でもありますので、話を円滑に進める上でも返還しておくのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2007/11/21 20:24 ID:QA-0010549

相談者より

ありがとうございました。
雇用保険料を返還し、給付日数に不利が生じる場合はその差額を賠償する方向で話を進めたいと思います。

投稿日:2007/11/22 09:12 ID:QA-0034229大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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