パートタイマー就業規則に関して
パートタイム・有期雇用労働法が2021年4月より施行されましたが
パートタイマー就業規則に(賞与)(退職金)に関して
(賞与)
パートタイマーについては、原則として賞与は支給しない。ただし、会社の業績、本人の成績等を勘案して、従業員の支給時期に支給することがある。
(退職金)
パートタイマーについては、退職金は支給しない。と表記した場合
同一労働同一賃金の観点などから問題あるか教えていただけますでしょうか。また問題がある場合どのように改訂すればいいのでしょうか。
投稿日:2021/06/14 10:59 ID:QA-0104525
- オレンジ色さん
- 静岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞与、退職金については、他の賃金と比べても、さらに企業によって、その目的と性質が異なり、裁判例においても、正社員とパート等で差異があった場合に、不合理とされたり、不合理ではないとされており、判断がわかれています。
会社としては、賞与と退職金の目的、性質を明確にしてください。
例えば、賞与であれば
労務対価の後払い(貢献度等)、長年勤務の功労報償、生活補助、将来労働の意欲向上
退職金であれば、
賃金の後払い、長年勤務の功労報奨などがあります。
次に、正社員とパート等の職務、責任の違いを整理し、
なぜ、パートには原則として、賞与、退職金を支給しないのか、理由を説明できるかどうかがポイントです。
投稿日:2021/06/14 14:29 ID:QA-0104558
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/06/15 16:40 ID:QA-0104618大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
短期労働者に対する賞与・退職金
▼「同一労働・同一賃金」関連の歴史の浅い日本では、これが正解だと言い切れる仕組みは存在していませんが、兎に角、最近の、世論動向に沿ってコメント致します。
▼「賞与」に就いては、厚労省が「同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給をおこなわなくてはならない」とコメントしています。具体的方法は別にして、方向的には、ご検討案はOKだと思います。
▼「退職金」の不支給は、どのセクターでも、白黒が明瞭ではありません。厚労省も明確な指針は出していません。回答者個人としては、何れ、賃金総額に占める割合は減少するものと考えています。従い、「支給しない」選択をお勧めします。
投稿日:2021/06/14 15:43 ID:QA-0104565
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考に致します。
投稿日:2021/06/15 16:42 ID:QA-0104619大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同一労働同一賃金の観点からパートタイマーと正社員の間で明らかな業務内容・責任程度・人事配置等の相違があるようでしたら、直ちに違法性は生じないものといえます。
但し、そうした処遇の格差となる事由について明確に説明出来る事が必要となります。
つまり、規定内容というよりは、そうした賞与や退職金の不支給の根拠が客観的に存在する事の方が重要ですので、特に賞与につきましてはパートタイマーだから漠然と支給されないといった対応をされず、金額に差はあっても何らかの形で支給される事が望ましいものといえるでしょう。
投稿日:2021/06/14 18:10 ID:QA-0104580
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/06/15 16:42 ID:QA-0104620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
本件は確定した対応がある訳ではなく、現時点でも継続中の問題です。しかし流れは確定しており、同一労働同一賃金の原則はゆるぎません。つまり「どう表記したか」ではなく、実際に「どう運用されているか」が争点になります。
実際にパートの職務が、正規社員と明確に職務分掌上も別れており、責任も業務も異なっていることが明白な業務体制、それが実行されていること。この現状があるかどうかが判断の分かれ目になるでしょう。明確に異なる職務であり、責任なので退職金も出ないことは合理性を訴えられるでしょう。
投稿日:2021/06/15 16:34 ID:QA-0104617
相談者より
ご回答ありがとうございました。
検討してみます。
投稿日:2021/06/15 16:43 ID:QA-0104621大変参考になった
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