無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職予定者の昇格について

退職予定者の昇給、昇格に関してご教示ください。
7月末に退職予定の従業員がいます。(5月末に口頭にて確認)
弊社では定期昇給、職務等級制度の昇格による昇給があり、当該社員は昇格の候補者でしたが退職予定とのことで社長判断により候補者から取り消しとしました。(定期昇給については他社員と同様に実施)
当該社員にその旨を説明したところ、下記の指摘がございました。

1)退職予定者が昇格候補者から取り消されることは社内規定に明確化されているのか?
 →確認したところ規定内に取り消しの要件は明確化されていませんでした。

2)社内規定にて、【資格は、原則毎年4月1日に考課評定を行い定める】と記載されており、昇格が遅れているのは御社の都合であり、4月1日時点では退職予定では無かったので、取り消しは不当な扱いではないのか。

上記の指摘がありましたが、「社長判断なので覆りません」と回答するのは不当な扱いとなるのでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2021/06/08 09:02 ID:QA-0104260

douitutさん
兵庫県/化学(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当初通りで良識に欠けた措置ではない

▼社内規定には、出来るだけ、詳細、且つ、具体性が欲しい処ですが、必要以上に、重箱の隅まで突っつく様なことは避けたいものです。
▼その観点から、退職予定者の突っ込みは、単なる質問を超え、要求めいていますね。両指摘とも、記載はなくとも、当初措置(社長判断)通りで、格別、良識を欠いた内容ではないと思います。

投稿日:2021/06/08 15:00 ID:QA-0104301

相談者より

ご回答ありがとうございます。

どこまで社内規定に具体化するかを今後検討いたします。

投稿日:2021/06/09 07:37 ID:QA-0104322大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

職務等級制度の昇格について、どのような規定になっているのか等にもよりますが、

取消ということで、説明したということは、いったん昇格を決定して通知してしまっている状況だと思います。

今後のことも考えると、4/1に決定するというのであれば、通知後取り消すのは、よほどの理由がない限り、合理的ではないともいえます。

例えば、では6月末に退職を言ってきた場合はどうだったかなどの問題があります。

通知してしまった以上、7/末までは通知どおりというのが見解です。

投稿日:2021/06/08 18:13 ID:QA-0104308

相談者より

ご回答ありがとうございます。

説明が不足しておりました。
当該社員には、昇格の候補者であることは口頭にて伝えておりました。しかし最終審査の段階で退職予定の為、昇格を取り消した次第です。本来であれば通知は6月末予定でございます。

投稿日:2021/06/09 07:36 ID:QA-0104321大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.2.昇格システムが、どんな人物だであっても確実に毎年昇格できるものなのかどうか、それが確定であれば、今回昇格中止は不合理でしょう。しかし評価によって決まるものであれば、退職含め評価ですから問題ありません。ただし一度昇格を告知した後、退職を告げた場合などは後付けで取り消しは無理でしょう。そうした事態は十分あり得るものですから、阻止するような評価制度にか得るべきです。特に定期昇給・昇格は組織にとってマイナス面が少なくありません。

投稿日:2021/06/08 19:38 ID:QA-0104315

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード