休職開始の解釈について
	いつも参考にさせていただいております。
 
 メンタル不調の休職者への対応についてご教授願います。
 最近、メンタル不調者の休職が増えております。
 本人には、職場異動を提案したのですが、
 休職したいとの申し出がありました。
 その場合、会社規定の
 (休職)
 ②前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき
 とあるので、有給消化後に休職期間に入ることは可能なのでしょうか。
 
 就業規則の解釈に苦慮しております。
 宜しくお願い致します。    
投稿日:2021/05/24 11:24 ID:QA-0103784
- やまうみかわさん
- 兵庫県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有休消化後に休職期間に入ることも可能ですが、そもそも年次有給休暇の利用目的は、何らの制限を受けることなく、全く労働者の自由ですから、年次有給休暇を病気療養のために使用することを目的として、年次有給休暇権を行使することも可能です。
投稿日:2021/05/24 14:41 ID:QA-0103787
相談者より
                オフィスみらい様
ご回答ありがとうございました。
4月の終わりから欠勤しており、5月初めに有給付与が発生しておりました。
5月を傷病手当金申請にすると本人の所得が無く、社会保険料の徴収等で会社への支払いが発生しますので、有給消化以後休職と考えております。
本人からの申出を受けて、休職命令を出してもいいのかも、怪我では無くメンタル不調の為、判断が難しく相談させていただきました。                
投稿日:2021/05/24 18:01 ID:QA-0103794参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                文面だけでは、判断しかねますが、
 
 休職は、本人の希望ではなく、最終的には会社が命じるものですので、
 会社が、医師の診断をもとに、休職を命じるのでしたら、可能です。
 
 有休消化するかどうかは、本人との話し合いによります。
 メンタル不調であれば、傷病手当金も可能です。                
投稿日:2021/05/24 18:23 ID:QA-0103799
相談者より
                社労士 小高様
ご回答ありがとうございました。
メンタル不調の方の休職は、なにかと慎重になり、この判断がいいのか迷います。休職者により対応も違ってきますので、対応が難しいです。                
投稿日:2021/05/25 10:26 ID:QA-0103825大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休職開始の解釈は妥当
                ▼まず、有休請求に対する時季変更権の行使・成立は考えにくいでしょう。
 ▼次に、主治医、産業医の意見にも依りますが、両者ともポジティブであれば、休職を命じることは妥当だと考えます。                
投稿日:2021/05/24 19:33 ID:QA-0103801
相談者より
                川勝様
ご回答ありがとうございました。
今回の休職対応の参考にさせていただきます。                
投稿日:2021/05/25 10:32 ID:QA-0103826参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、就業規則上の「適当と認められる」判断を行なうのは当然ながら会社側になります。
 
 従いまして、御社で主治医の診断書や産業医の意見等に基づき休職が妥当と判断されるならば、休職を命じる事が可能ですし、メンタル不調であれば異動によってさらに悪化するリスクもございますのでその辺は慎重に判断されるべきといえます。                
投稿日:2021/05/24 20:01 ID:QA-0103803
相談者より
                服部様
ご回答ありがとうございました。
メンタル不調者の為、休職期間を経てからの異動も慎重に考えます。                
投稿日:2021/05/25 10:56 ID:QA-0103828大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休職
                休職を決めるのは会社であって本人ではありません。有給休暇取得は本人が申請することで初めて取得できます。
 ・会社は休職させたいのか
 ・休職するならいつからとするか
 ・産業医の所見は不調を認めているか
 といったことで運用します。有給使用は全く関係ありません。」                
投稿日:2021/05/24 22:28 ID:QA-0103811
相談者より
                増沢様
ご回答ありがとうございました。
休職になる場合、業務外の傷病の場合、本人から有給取得の申請があり、仮に1箇月取得(およそ20日)後、欠勤を経て、休職に入る流れになるかと思いますが。※勤続年数がながく有給が残が0日以上あれば
もし、休職でそのまま退職になった場合、有給は消化が出来なくなるので有給を労働者にとって有利な方向取得と考えてしまいます。                
投稿日:2021/05/25 11:06 ID:QA-0103829参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
- 
            
                休職期間について                就業規則の休職期間についてお伺い... [2012/04/09]
- 
            
                休職期間の適用について                病気で休職している社員がおります... [2023/02/03]
- 
            
                休職の取扱い方について                適応障害を発症した社員がおり医師... [2024/07/26]
- 
            
                休職者に貸与している会社の備品                休職者に貸与しているPCは休職中... [2009/01/29]
- 
            
                休職開始日の決め方                休職の開始日の決め方についてお伺... [2024/01/18]
- 
            
                入社1ヶ月で休職希望。就業規則では認められていない場合は?                とある従業員が入社1ヶ月で適応障... [2024/09/09]
- 
            
                休職中の降格について                メンタル疾患にかかってしい、休職... [2009/10/02]
- 
            
                休職期間の算定について                弊社では勤続期間5年以上の社員の... [2011/08/23]
- 
            
                監督署への届出 「休職規程」                早速ですが、「休職規程」を作成し... [2008/01/05]
- 
            
                休職期間の考え方について                休職期間の考え方について教えてく... [2017/03/30]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休職願
休職制度を利用する際に従業員が提出する届出のテンプレートです。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
					 
					 
					 
             
             
             
             
             
             
             
			 
		 
		