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年間休日数の変更

労務初心者です。
弊社は現在一年の変形労働制を採用しております。繁閑の差がなくなりつつあるため、月間の変形労働制に変更しようとしております。

その際に合わせて年間休日を増やすことを社内要望として挙がっております。
一部の役員は反対をしていますが、人事から見ても新卒採用において福利厚生面が良くなく辞退も多いので、以下のように変更していきたいと思っております。

現状:105日
今後:105日+祝日分

ついては月間への変形労働制の変更も含めて以下の点はどのように就業規則を記載すればよいかと併せて変更の進め方をご教授頂けますでしょうか。
また反対役員の説得のためにデメリット、注意点などあればご教授願いますでしょうか。

・105+祝日分(=121日?)の記載の仕方
・休日はシフト制とします。(前月25日までに作成)
・祝日分は祝日がある月のどこかに割り振りをするようにしたい。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/05/05 02:18 ID:QA-0103239

ブリッツさん
東京都/HRビジネス(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1カ月単位の変形労働時間制の導入手続さえきちんと行えば、休日増については会社が任意で行う措置となります。

つまり、余り難しく考える必要はないですので、祝日を追加するのであればその旨分かるように明記されるとよいでしょう。

役員の説得につきましては、やはり近年の働き方改革の要請及び優秀な人材の採用といった点を説明されるのが妥当でしょう。

投稿日:2021/05/06 11:24 ID:QA-0103267

相談者より

ご回答ありがとうございます。
休日増については比較的ハードルは高くないのですね。丁寧に説明し、導入に向けて進めてまいります。

投稿日:2021/05/07 16:32 ID:QA-0103326大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業種等にもよりますが、年間休日105日ということは、一般的には、少なすぎるといえます。

休日が少ないことによる、採用面、離職率など具体的な問題点や弊害を役員には訴え、理由もなく休日を増やすことに反対ということであれば、よほど、賃金が高いか、仕事がおもしろい等でなければ、時代や世界基準を無視しているといえるでしょう。

規定例は、様々考えられますが、実態に則して具体的にわかりやすく記載してください。
例えば、
1.従業員の休日は勤務シフト表により、前月25日までに作成する。
2.勤務シフト表で定める休日は、各月8日+国民の祝日分以上とする。
などです。

投稿日:2021/05/06 19:29 ID:QA-0103295

相談者より

ご回答ありがとうございます。
古い体質の会社で休みの日も働いている方が多い会社でして役員以下からも反対の意見が出てはいます。
採用の課題と労務問題、現場の不満は常に起こっていて、併せて世間的にはずれている部分もございまして悩ましい所です。
間違いなく議論にはなると思いますがしっかり説明していきます。ありがとうございました。

投稿日:2021/05/07 16:38 ID:QA-0103327大変参考になった

回答が参考になった 0

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