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就業規則の変更(一日の就業時間の延長)

当社は年間あたりの労働時間を労使で協定しており、
現在来年の出勤カレンダーの交渉中です。
来年は祝日が多いので、祝日を全て休日にしようとすると、
どうしても一日あたりの労働時間を増やさないといけません。
そこで、一日あたりの労働時間を少し増やし、
年末の最終営業日で時間調整をすることにより、
年間労働時間を本年と同時間とすることで合意を得ました。
就業規則を変更する必要がありますが、
現行の就業規則では一日の労働時間を規定しているだけで、
年間労働時間に関しての記載がありません。
このような場合、労基署で就業規則の不利益変更と見做されてしまうのでしょうか?

投稿日:2008/10/27 19:18 ID:QA-0014089

*****さん
大阪府/化学(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

1日当りの就業期間の変更(年間総時間は不変)の問題点

■年間労働時間は、就業規則における絶対的必要記載事項ではありませんので、「不記載」ということでだけで問題になることはありません。
■原則として、1日8時間、1週40時間という、法の上限規制の範囲内であり、年ベースの労働時間数が変らず、且つ、労働代表の合意が得られているならば、労基署が、不利益変更と判断する根拠は思いつきません。
■ただし、微細な「一日あたりの労働時間」の変更を毎年行わなくてはならないことから来る、規則変更、社員への周知、出退勤管理、割増賃金計算プログラムの変更など、かなり細かい実務手間が気になるところです。

投稿日:2008/10/28 12:30 ID:QA-0014104

相談者より

ありがとうございます。
年間労働時間を就業規則に記載していないので、
表面的には一日の労働時間が
長くなってしまうことが
心配なのですが。
労使間の同意書のコピーがあれば大丈夫でしょうか?

投稿日:2008/10/28 13:11 ID:QA-0035583大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

1日当りの就業期間の変更(年間総時間は不変)の問題点 P2

■始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇などは、就業規則における絶対的必要記載事項ですので、ご相談部分のみ変更すれば、当然、労働時間の延長による不利益変更と誤解されることは避けられません。
■年間労働時間の維持との関係については、問題の性質上、労使協定の締結、および就業規則への追記が欠かせません。先刻のコメントは、このような措置を当然の要件として差し上げたものです。
■尚、今回の変更の事由が理解しにくく、正直なところ、その目的によっては「労多くして功少なし」という結果になりかねないと危惧しています。

投稿日:2008/10/28 13:35 ID:QA-0014110

相談者より

説明が下手で申し訳ございません。
弊社の就業規則では、休日は、
①日曜日②土曜日・特定の祝祭日③年末年始
④盆休みまたは会社が特別に指定する日
と定めており、祝祭日は必ず休日とはしていません。
ところが近年祝日が増え、来年は労使で定めた
年間労働時間を超えない為に、祝祭日を全て休日とする代わりに、
一日5分延長した方がいいだろうとのことで
結論を見ました。

投稿日:2008/10/28 14:26 ID:QA-0035587大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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