雇入れ健診について
4月から常勤顧問として1名採用致しました。
肩書が「顧問」となっておりますが、健康保険に加入致しましたので、
雇入れ健診は必要でしょうか?
投稿日:2021/04/26 14:49 ID:QA-0103085
- コウベメーカーさん
- 兵庫県/精密機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
役員でない限り、常勤ですので、雇い入れ健診は必要です。
投稿日:2021/04/26 17:47 ID:QA-0103104
相談者より
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/04/28 09:13 ID:QA-0103164大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇い入れ健診につきましては文字通り雇用された方、すなわち労働者に対して実施が義務付けられる措置になります。
従いまして、当該顧問が雇用契約ではなく委任契約等によって業務に従事される方であれば、健康保険に加入されても労働者には当たりませんので、雇い入れ健診を行う義務はございません。
投稿日:2021/04/26 17:50 ID:QA-0103105
相談者より
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/04/28 09:14 ID:QA-0103165大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇入時健診は必須ではない
▼常勤、非常勤に関らず、顧問は、労働者ではなく、法定の雇入れ健診は必要ないと推定致します。
投稿日:2021/04/26 19:26 ID:QA-0103118
相談者より
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/04/28 09:14 ID:QA-0103166大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用契約
肩書ではなく雇用契約によって判断となります。
・1年以上雇用が続く常時使用する労働者
・1週間の所定労働時間が通常の労働者の約2分の1以上の労働者
であれば該当するでしょう。
ただし労働性が全くない職務など特別例外的な存在の場合は労基などに確認されるのが良いと思います。
投稿日:2021/04/27 23:45 ID:QA-0103159
相談者より
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/04/28 09:14 ID:QA-0103167大変参考になった
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