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取締役退任後の顧問について(雇用形態)

お世話になっております。
以下顧問契約について、ご教示ください。

取締役退任後、顧問や相談役という役職を設けて引き続き会社に関わってもらう場合、
委任契約を結ぶのが一般的かと存じますが、雇用契約を適用は可能でしょうか。

常勤の顧問で会社法上の役員ではないうえ、できれば雇用契約を適用したいと考えています。
正社員
社会保険加入

その際、留意する点などございますでしょうか。

お手数ですが、ご教示のほど、宜しくお願い致します。

投稿日:2018/10/16 09:40 ID:QA-0079807

LENTPさん
東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別の留意点はない

▼ 取締役は労働者ではありませんので、新規に雇用契約を締結すればよい事案だすね。
▼ 雇用形態、条件は、フルタイム勤務、短時間勤務等、本人と御社間で決め、法定の社会・労働関係保険に加入するだけで、格別の留意点はないと思います。
▼ (準)委任契約なら、雇用ではなく、社会・労働関係保険の適用はありません。

投稿日:2018/10/16 11:03 ID:QA-0079815

相談者より

川勝さま

お世話になっております。
ご回答いただき、誠にありがとうございました。

また何かございました際は、宜しくお願い致します。

投稿日:2018/10/16 19:02 ID:QA-0079834大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

採用手続き

役員ではなくなるということで、尚且つ常勤というなら普通に社員を採用するのと同じです。
社保ももちろん、勤怠管理も発生しますので、「元役員」も「顧問」も特別な人事上の扱いはありませんので、一般社員として扱えばよいでしょう。

投稿日:2018/10/16 23:59 ID:QA-0079842

相談者より

増沢様

お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/10/17 09:59 ID:QA-0079850大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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