アルバイト契約の破棄について
いつも参考にさせていただいています。
弊社はアルバイトの雇用契約に電子契約を利用しており、現場面接で採用となった方に本社からメールにて雇用契約書を送付、契約の合意をしていただいております。
今回、既に合意をしていただいた方が1度も出勤しないまま、連絡がつかない状態になっております。現場は採用を取り消したいとのことですが、既に契約書の合意を完了しているため、一方的に破棄することはシステム的に出来ませんし、法的にも出来ないかと思います。
事情が変わり働きたくないのであれば、連絡をしてくるのが常識だと思いますが、たまにこういう方がいらっしゃるので対応に困っています。
今回の対応、ならびに今後同様のケースに躊躇なく対応するため、法的な観点からアドバイスを頂戴できればと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/04/21 14:57 ID:QA-0102951
- 大阪_優さん
- 大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
契約自体は適法であり、契約成立を取り消すことはできないでしょう。しかし終業後(仕事をしていなくとも)退職することはある訳ですから、契約締結まではシステムでも、その後は契約解除含めて人力で対応するしか無いでしょう。就業規則に音信不通〇日以上の場合あ自己都合退職とするとか、音信不通〇日以上は懲戒とするなど、規定があればそのまま実行となります。
それでも念を入れて訪問や内容証明を送って証拠作りをするかどうかなどは、業務や貴社の考え方次第だと思います。
投稿日:2021/04/21 17:06 ID:QA-0102960
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/05/27 15:09 ID:QA-0103907大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
契約合意した以上、会社には安全配慮義務が生じますので、
本人あるいは、他に親等数回は連絡を取る必要があります。自宅で倒れている等も考えられますので、自宅訪問なども視野に入れて下さい。
どうしても連絡付かない場合には、書面で、〇月○日までに出社しない場合には、入社の意思なしとみなして、採用は取消しますなどと、郵送し記録を残しておくことです。
投稿日:2021/04/21 17:40 ID:QA-0102964
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/05/27 15:09 ID:QA-0103908大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、電子契約でも対面での契約でも特に変わりございませんので、引き続き当人と連絡を取る努力をされるだけでなく、直接居宅を何度か訪問されてみる等積極的に接触を図られるべきです。
それでも尚状況が変わりないようでしたら、現実問題としまして契約内容の履行は全く出来ませんので、契約の取消を記した書面を配達証明郵便等で自宅へ送付される事で対応すればよいでしょう。一度も出社されていない以上、さらなる手間をかけるような案件ではないものといえます。
投稿日:2021/04/22 22:50 ID:QA-0103003
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/05/27 15:10 ID:QA-0103909大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
法的な面からいえば、労働者には、雇用契約の成立に伴い使用者の指示に従い労働を提供する義務が発生しますから、それを履行しない以上「債務不履行」ということになり、それに伴う損害が発生すれば、賠償請求も可能とはなります。
ただし、実際問題として、連絡がつかない(働く意思のない)者に労働を強制することはできず、この場合は雇用契約を取消すことで対応するしかないでしょう。
おっしゃるように、事情が変わり働けないのであれば、連絡をするのが社会人としての礼儀ですが、逆に言えば、こういう礼儀を欠くような人は採用しないほうが賢明であるともいえるでしょう。
ではどうするかという話ですが、文書で「貴殿とは、令和〇年〇月〇日付で、雇用契約が成立しており、当然勤務していただく必要がございますが、当初から欠勤状態が続いており、再三の連絡にも応じてもらえない状態が続いております。人事戦略上、この状態を続けることはできませんので、勤務のご意思がなければ令和〇年〇月〇日までに連絡ください。期日までに連絡がなければ、雇用契約はなかったものとして処理します。」といった体で、通知することが考えられます。
多少費用は高くつきますが、証拠を残すという意味で、配達記録郵便、内容証明郵便等で郵送するのが望ましいでしょう。
投稿日:2021/04/23 10:10 ID:QA-0103016
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/05/27 15:11 ID:QA-0103910大変参考になった
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