定年後の役職定年について
いつも参考にさせていただいております。
当社は60歳定年ですが、定年後継続雇用規程をもうけ
本人の希望がある場合は、65歳まで継続雇用が可能です。
また本人が希望し、かつ会社が認めた場合は、65歳を超えて
更新延長できるようにもしております。
現在、当社には役職定年がなく、60歳以上も引き続きほぼ同じ待遇で
雇用継続していますが、高齢化が進み、60歳以上が増えていく中で
若手育成のためにも、賃金や役職の調整を行いたいと思っています。
具体的には65歳を役職定年と定め、役職から外し手当の支給をやめる。
その後は相談役や顧問のような立場になっていただき
業務を引き継ぐ人をあてて、引継ぎや育成にあたっていただく
という内容を検討しております。
相談内容ですが、「役職定年」で検索したところ
「就業規則の変更が必要」との事なのですが、
定年後、かつ65歳以降に役職を外すのに対しても
就業規則の変更が必要不可欠なのでしょうか?
現在、定年後の雇用契約は定年月(誕生日月)から
毎年一年更新となっています。
当社の就業規則の総則の(社員の定義)には
「期間を定めて雇用する者は除く」と規定しています。
よって
定年後の契約内容の変更は、会社とご本人の一対一の個別であり
就業規則の変更は必要ないのではと考えますがいかがでしょうか?
正しい解釈および何かよいアドバイス等ありましたら
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/04/13 09:01 ID:QA-0102644
- ころんさん
- 福岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、このような重要な労働条件につきましては、当然ながら就業規則で定める必要がございます。
勿論具体的な処遇に関しましては個別の労働契約について定める事になりますが、役職定年制については原則としまして年齢に達した全ての従業員に適用されるものですので、そうであれば記載しなければなりません。
投稿日:2021/04/13 09:38 ID:QA-0102652
相談者より
大変参考になりました。
やはり就業規則の変更が必要との事ですね。
トラブルになりかねない制度ですので
慎重に検討したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/04/13 14:52 ID:QA-0102671大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有期雇用契約の定めの追記で対処
▼「退職に関する事項」は、就業規則の絶対的記載事項ですが、「役職定年」自体は、全労働者に適用される事項という意味で、相対的記載事項と位置付けられます。
▼定年後、毎年、契約更新することになる社員に就いては、「有期雇用契約」と定めを追記することで対処すればよいと思います。
投稿日:2021/04/13 10:37 ID:QA-0102654
相談者より
ご回答ありがとうございました。
恐れ入りますが、もう少し教えていただけますでしょうか?
●【「有期雇用契約」を定めを追記する】場所というのは、就業規則の中の(社員の定義)の所という解釈でよろしいでしょうか?
●相対的事項という事で、就業規則の変更は絶対に必要という事ではない。
という解釈でよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/04/13 15:20 ID:QA-0102672大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
重大な人事上の制度であり待遇変更ですので、就業規則で対応すべきでしょう。
個別条件等個人契約に基づくケースもあるでしょうが、大くくりな共通項をまとめてあればまずは機能すると思います。
投稿日:2021/04/13 13:21 ID:QA-0102666
相談者より
大変参考になりました。
65歳を超えても雇用契約を継続するという事自体が規則で定められたものではないのに、そこに係る事を全社員対象の就業規則に謳わないといけないのだろうかというのが、正直な感想でした。
アドバイスいただいたように、就業規則の対応は必要だと思えるようになりました。
「大くくりな共通項をまとめてあれば…」というお言葉をいただいて、気持ちが楽になりましたので、改めていい形になるように検討しようと思います。
ありがとうございました!
投稿日:2021/04/13 15:46 ID:QA-0102674大変参考になった
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