単身赴任手当について
新規工場を遠隔地に建築する計画で、当該の新規工場が立ち上がるまで、既存の工場で研修するということで新規採用者を募りました。
新規採用者には、既存工場が遠隔地であるため単身で既存工場の近隣に借り上げ社宅を用意しています。
上記の条件の下で、新規採用者から「単身赴任手当」を出してほしいと要望がありました。
当社には、単身赴任手当の規定はありますが、新規採用者は研修中のため、単身赴任手当を付与しておりません。
これは規定がある以上、研修中でも付与しなければならないものでしょうか?
投稿日:2021/03/28 17:47 ID:QA-0102189
- ZEROさん
- 大阪府/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
支給すべき
▼規定がある以上、研修目的か、就労目的かに関わらず、単身赴任の実態が存在する限り、支給すべきです。
投稿日:2021/03/29 11:12 ID:QA-0102202
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、研修中であっても御社の労働者である事に変わりはございませんので、就業規則上に定められた諸手当につきましては支給要件を満たしていれば支払う義務が生じます。
従いまして、当事案に関しましても、現実に単身赴任となっており定められた支給要件に該当している限り手当の支給が必要といえます。
投稿日:2021/03/29 17:53 ID:QA-0102209
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
規定にはどのように記載されていますか?
通常は、単身赴任手当は、転勤による場合と規定されています。
そうであれば、研修期間は対象以外といえます。
規定に不備があった場合には、整合性があるよう変更しておく必要があります。
研修中は対象外とするのも不合理ではありません。
投稿日:2021/03/29 18:18 ID:QA-0102213
プロフェッショナルからの回答
規定
規定の内容がすべてであり、研修中は対象外であれば不支給。得意記載がなければ規定の不備による支給対象となるでしょう。
投稿日:2021/03/30 12:18 ID:QA-0102241
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「ただし、研修中の新規採用者には付与しない」といった旨の定めがあれば付与しなくても大丈夫ですが、定めがなければ、就業規則に従い付与する必要があります。
投稿日:2021/03/31 08:37 ID:QA-0102272
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