就業規則における退職日(定年退職)について
お世話になります。
現状就業規則は以下①ですが、今回、定年退職日を一律60歳に到達する年度の
「年度末」とする。法律上問題はありませんか
退職日の一律制って不利益が大きいので困惑してます。
年度末の翌月が誕生月の人は12ヶ月後が退職日(60歳と11月)となり
約1年退職金が入りません。再就職の活動も1年先延ばしとなる様相です。
2021年4月からの高齢者雇用安定法の改正に基づく規則の見直しとのことですが理解できない退職日の変更で戸惑ってます。
就業規則抜粋
①定年は、満60才とし定年に達する誕生日の属する月の末日をもって退職とする。ただし閏年の2月末日が誕生日の者については閏年以外の年は3月1日生まれとみなして取り扱う。
②定年退職する従業員が退職後の雇用を希望する場合は…略
と定めています。
投稿日:2021/03/04 13:39 ID:QA-0101375
- 足軽さん
- 沖縄県/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年が先へ延びる方がその間雇用が保証され安定した収入が得られますので、通常であればむしろ労働者に取りまして有利になり歓迎されるべき措置といえます。加えまして、ご周知の通り将来的には年金受給年齢の関係でさらに先へ延びる65歳定年制が義務付けられますし、こうした流れを踏まえましても時流に沿った望ましい措置といえるでしょう。
但し、退職金を当てにされていた労働者に取りましては急の変更で困惑される場合もございますので、会社側の対応としましては労使間で真摯に協議を行い、例えば直近で60歳を迎えられる方については当人の希望により旧制度に基づく退職も認められるといった個別の配慮措置を採られるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/03/05 17:51 ID:QA-0101406
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則の改訂ですので、健康事由、意見集約もないまま変更事項の伝達でしたので困惑しております。
説明を求め合意を得るよう働きかけます。
投稿日:2021/03/05 17:59 ID:QA-0101408参考になった
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