フレックスタイムの清算について
いつも参考にさせていただいております。
清算期間が1か月ないし3か月のフレックスタイムを検討しております。
年間で繁閑の差が激しい業種です。1年単位の変形労働時間制もしっくりなじみません。
規定通りの時間外労働賃金を支払うことは大前提として、繁忙期の時間外賃金と閑散期の控除を、1か月ないし3か月ごとではなく年度末にまとめてに行うことは可能でしょうか。
これについては職員の希望でもあります。このことは労使合意でOKなのか否か、ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2021/02/19 17:26 ID:QA-0101044
- 人事一年生さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制における時間外労働の清算につきましては、労働基準法に基づき文字通り清算期間毎に行わなければなりません。
労働基準法はいわゆる強行法規になりますので、当事者の合意があってもこれに反する措置を採る事は認められません。
ちなみに繁閑の差が激しい業種であれば、フレックスタイム制の根幹となる自由出勤制の確保は困難が予想されますので、実現性を十分に検討される事が重要といえるでしょう。
投稿日:2021/02/20 09:33 ID:QA-0101063
相談者より
ご回答ありがとうございました。
実現性を再考いたします。
投稿日:2021/02/22 09:30 ID:QA-0101083大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
要は、残業代のまとめ払いが可能か否かという問題になりますが、これは不可能であり、かつ、労使で合意できる問題ではございません。
割増賃金の計算に際しては、「通常の労働時間又は労働日の賃金」が基礎となります。
時間外労働賃金といえども一賃金算定期間における労働に対する賃金ですから、通常の労働時間に対する賃金を当該算定期間に対応する賃金支払期に支払い、割増賃金を後の賃金支払期や年度末に一括して支払うことは、毎月払いの原則(労基法24条)に抵触し、できないということになります。
つまり、通常の賃金と分離して支払う事はできないということです。
なお、フレックスタイム制を導入するにあたってのポイントですが、たとえば清算期間を3か月とした場合、基本的には3か月を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないかぎり、1日の労働時間が8時間を超える日、1週の労働時間が40時間を超える週があっても割増賃金の支払いは原則必要はございませんが、1か月毎に区分した各月において週当たり50時間を超えた場合は、その超えた時間については割増賃金が必要になります。
つまり、3か月では法定労働時間の総枠を超えなくても、ひと月の労働時間が週当たり50時間を超えた場合は時間外労働として取り扱い、当該月の労働に対する割増賃金として当該月に対応する賃金支払日に支払わなければならないということにですね。
さらにいえば、1か月の労働時間が週当たり50時間を超えたときは、その超えた時間に対して25%増、60時間を超えたときは、その超えた時間に対しては50%増の割増賃金を支払わなければならないことにもなり、結局は「3か月を平均して」とはいいながらも、1か月ごとの計算を余儀なくされ、割増賃金の計算も何段階にも分かれますので常に労働時間のチェックは欠かせず、割増賃金支払の対象となる時間の確定は負担以外の何ものでもないといっても過言ではございません。
導入にあたっては、その点はよく留意しておかれたらいいでしょう。
投稿日:2021/02/20 09:50 ID:QA-0101065
相談者より
ご回答ありがとうございました。
繁忙期の残業代はもとより、閑散期の控除が発生しない方法が無いか(翌清算期間への繰越も考慮した上で)再考いたします。
投稿日:2021/02/22 09:40 ID:QA-0101084大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
フレックスタイムの清算
▼1年単位の変形労働時間制も「しっくり馴染めない」=「採用しない」のであれば、年単位の繁忙調整は、「派遣」、「アウトソーシング(業務委託)」、「アルバイト」のいずれかを活用するしか、大幅な業務量変動対応はないと思います。
▼尚、1年単位の変形労働時間制度であっても、時間外労働時間が発生した場合、残業代(時間外労働手当)の支払いが必要です。法定労働時間を超えると時間外労働手当を支給する形となります。
投稿日:2021/02/20 16:15 ID:QA-0101071
相談者より
ご回答ありがとうございました。
派遣、業務委託も含めて再考いたします。
投稿日:2021/02/22 09:43 ID:QA-0101086大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1賃金計算期間に生じた時間外賃金を、所定の支払期に払わないことは、賃金全額払いを規定した労基法24条違反に問われます。
ただし次のようにすれば可能です。繁閑に規則性があり、1か月ないし3カ月の各清算期間の法定総枠を超えない範囲で、各清算期間ごとに、所定労働時間の枠を決め協定することです。給与も月給制を時給制にすれば、控除額を持ち越すこともないでしょう。ただし年間所定労働時間が年法定総枠に近い2000時間前後するのでしたら、各清算期間に融通することはむずかしいでしょう。
総枠=清算期間ごとの暦日数×40÷7
先の回答者にありますように、月ごとに週平均50時間超え、同60時間超えに注意なさってください。
投稿日:2021/02/22 08:57 ID:QA-0101077
相談者より
ご回答ありがとうございました。
繁閑には規則性がありますので、ご提案頂いた運用が可能か再考いたします。
投稿日:2021/02/22 12:51 ID:QA-0101108大変参考になった
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