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1年間の変形労働時間制における1日の労働時間の上限について

いつも利用させていただき、ありがとうございます。
初歩的な質問になります。

1年間の変形労働時間制における1日の労働時間の上限について教えて下さい。

労基法では1日の労働時間の上限を8時間、かつ1週間の労働時間の上限を40時間としていますが、土曜日に出勤しないと業務が回らない(完全週休二日制では業務がまわらない)業種では1年間の変形労働時間制を採用することで1年間を平均すれば1週間当たり40時間を超過しない労働が可能となる制度であると理解しております。

この1年間の変形労働時間制において1年間を通して平均して換算してよいのは「1週間に40時間」の部分だけでしょうか?「1日あたり8時間」については除外でしょうか?

つまり、極端なはなし「完全週休3日制で、10時間×4日間=40時間」という労働条件は1年間の変形労働時間制を採用していた場合、合法なのでしょうか?違法なのでしょうか?「所定労働時間=10時間」という方程式がなりたつのか?という質問です。

仮に成り立つ場合、時間外労働の割増賃金の支払い義務は法定労働時間(8時間)を超過した2時間分も免除される?ということなのでしょうか?

投稿日:2021/01/16 21:55 ID:QA-0099886

赤鬼さん
埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制における法定労働時間の平均換算につきましては、週単位のみならず日単位でも適用されるものです。

従いまして、事例のような1日10時間勤務の場合でも年平均で法定労働時間枠に収まっていれば、時間外割増賃金の支払いは不要です。

但し、1日の労働時間については10時間、1週の労働時間については52時間が上限とされていますので、無制限ではない点に注意が必要です。

投稿日:2021/01/18 17:37 ID:QA-0099939

相談者より

ご回答ありがとうございました。基本的な知識が不足しているため、なかなか全体像がみえず苦労しております。おかげさまで一歩ずつではありますが、前進していると実感しております。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/08 20:15 ID:QA-0100670大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1年単位の変形労働時間制において、換算するのは、あらかじめ決めておく年間カレンダーにおける年間所定労働時間数です。それを週換算して40時間以下に収めることとなります。

ただしあらかじめ決められる時間数は日10時間、週52時間が限度です。また日9時間を超え、週48時間を超える場合は、前協定と比較してのペナルティ(抵触する場合は、前協定の年間1労働日減じる)があります。

なお、日10時間、週4日制でまわすのが常態であれば、簡便に導入できる1カ月単位(変形期間4週)の変形労働時間制を検討されるといいでしょう。

時間外労働は、原則あらかじめ決めておいた所定労働時間を超えた部分が、時間外労働の対象となります。

投稿日:2021/01/19 06:16 ID:QA-0099955

相談者より

ご回答ありがとうございました。「予め年間カレンダーで決めた労働時間を超えた分が時間外労働になる」ということは、弊社の場合、1日の所定労働時間が7.5時間なので週に6日間労働の週は1週間に45時間を超えたら時間外労働でカウント。週に5日間労働の週は37.5時間を超えたら時間外労働にカウントする。という理解で合っていますか?
「1日の所定労働7.5時間を超える」と「1週間の〇時間を超える」はいずれかが当てはまれば時間外でしょうか?どちらも当てはまったら時間外でしょうか?

投稿日:2021/01/21 19:36 ID:QA-0100049大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

追加の質問にお答えします。変形労働時間制をとっているのか否かで回答が違ってきます。

とっていない場合は、日8時間週40時間超えたところから時間外労働となります(日と週とでダブルカウントしない)。とっている場合は、日の所定労働時間と法定労働時間(8時間)、いずれか長いほうを超えたところから、まず時間外労働となります。そして週は、日において時間外としなかった時間を累計して、週所定労度時間と法定の40時間のいずれか長いほうを超えたところから時間外労働となります。そして変形期間をとおして日、週において時間外としなかった時間が変形期間の総枠を超えたところから時間外労働となります。(変形期間の総枠:暦日数×40÷7)

おたずねの件は、日において超過した部分について不明ですので、日、週、変形期間の各段階でダブルカウントしないでの時間外労働の識別をなさってください。

投稿日:2021/01/22 08:46 ID:QA-0100068

相談者より

ご回答ありがとうございます。弊社は1年間の変形労働時間制とみなし残業(35時間)を採用しております。1日の所定労働時間は7.5時間で、会社の年間休日カレンダ-にて休日を設定しております。

1年間を通して、1か月の平均労働日は22日、1か月の平均労働時間は167時間と就業規則に記載されています。なお、就業規則の賃金規定で「所定労働時間を超えた時間を時間外労働とし、割増賃金を支給」となっています。

「1日の労働が7.5時間を超えたら割増賃金が発生する。」は理解できるのですが・・・例えば、1月は年始のお休みがあるため1/3(日)~1/9(土)までの1週間は3日間しか労働日がありません。

仮に、その3日間が毎日9時間の労働だった場合、1日あたりで考えれば1.5時間の残業が3日間発生したと考えられますが、1週間の労働で考えれば27時間の労働なので40時間未満となります。この場合は割増賃金は発生しないということなのでしょうか?

投稿日:2021/01/22 21:07 ID:QA-0100106大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労基法は、時間外労働に対し割増賃金を支払え、としています。就業規則のその定めは「残業代」と呼称し「割増賃金」と区別して回答します。

先に回答させていただいた順をおって説明しますと、所定7.5、実働9時間なら、所定より長い法定8時間超えた1時間が時間外労働です。次にその週所定22.5、実働24時間(時間外としなかった部分8時間×3日)ですので、所定22.5より長い法定40時間を超えた部分はありません。よってその月の時間外は日において認識した3時間(1時間×3日)だけとなり、それに対しての「割増賃金」の支払いを要します。

そして時間外としなかった24時間(9時間×3日-3時間)については、変形期間中の実労働時間の累計にくみこみ、変形期間の最終月において、総枠との比較で時間外の認識をします。

最後にその「残業代」支払いの定めは、労基法の定めより有利な部分はよろしいのですが、時間外はないものとすることはできません。

投稿日:2021/01/23 07:45 ID:QA-0100112

相談者より

色々とご丁寧にご回答いただきありがとうございます。「1年間の変形労働時間制を採用している場合の①日ごと②週ごと③1年 と3段階を踏んで時間外労働を算出する」の具体的な計算方法が理解できず・・・。基本的に1日の所定労働時間が8時間以下で設定されていれば①日ごと のみの集計で済むように思うのですが。②③で追加で割増になることはないのでは?と。

投稿日:2021/02/08 20:20 ID:QA-0100671大変参考になった

回答が参考になった 0

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