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福利厚生で保険加入した場合、就業規則に記載するのか?

福利厚生で養老保険に加入しました。(対象者:役員・勤続年数2年以上の従業員)
就業規則に記載は必要でしょうか?就業規則ではなく、別途「福利厚生規程」を設ければ大丈夫でしょうか?

投稿日:2021/01/08 23:34 ID:QA-0099726

JUNKOさん
埼玉県/食品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

必須ではないが望ましい

▼掲題の養老保険制度は、全労働者に適用される事項と思われますので、就業規則への記載事項となりますが、記載しないからと言って労基法違反となるものではありません(労基法89条・相対的必要記載事項)。
▼依って、別途「福利厚生規程」を設け、周知すれば足りることになります。然し、勤続2年超となれば、関心の高まる事項故、詳細は別途作成するとしても、事項名として就業規則への記載は望ましいと思います。

投稿日:2021/01/12 13:27 ID:QA-0099749

相談者より

aありがとうございました。

投稿日:2021/01/12 16:42 ID:QA-0099757参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、福利厚生規程を設けられても、広義の労働条件になりますので就業規則の一部となります。

従いまして、別途規程の措置は可能ですが、あくまで全体としまして就業規則とみなされる扱いとなります。

投稿日:2021/01/12 22:39 ID:QA-0099767

相談者より

ご回答ありがとうございます。別途福利厚生規程を設けますが、そのことを就業規則に記載するには
「第○条福利厚生
福利厚生は別途福利厚生規程も設ける」でいいでしょうか?

投稿日:2021/01/13 10:08 ID:QA-0099778参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

質問の件ですが、ご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2021/01/13 11:00 ID:QA-0099784

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2021/01/13 11:25 ID:QA-0099788大変参考になった

回答が参考になった 0

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