健康保険の被扶養者認定について
いつも拝見させていただいております。
本日は標記についてお伺いさせていただきます。
従業員(正社員)から、妻を扶養に入れたいと連絡がありました。
これまで社会保険に加入していた会社に、時間を減らして引き続き勤務するとのことだったため、収入が減少する月からの労働契約書(労働条件通知書)と健康保険の資格喪失証明書を提出するようお願いしました。
ところが、勤務したい日に入るだけでそのような契約書や通知書は無く、扶養に入れる時間(給与)に妻が自分で調節して勤務する、と言い張っております。
それでは収入を確認できないため扶養に入れる手続きはできないということと、契約書(通知書)がなければ年間130万円未満で勤務することの証明を会社に貰ってくることを改めて依頼しております。
私のとっている対応は問題ないでしょうか。
また、もし収入の確認ができなかった場合、資格喪失証明書だけで扶養認定することは可能でしょうか。
自分の知識としては、仮に時給2000円×月55時間=110000円の場合は扶養の要件を満たさないので、資格喪失証明書だけではできないと認識しています。
仮にその会社が証明してくれないような場合は3ケ月分の給与明細が出て確認がとれるまで国保に入っていてもらうという理解でよろしいでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/07 17:35 ID:QA-0099668
- 人事三郎さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
あなた様のとっている対応は、普通であり、何の問題もありません。
扶養認定については、収入証明等、特に健保組合においては、厳格であり、簡単には扶養に入れません。
投稿日:2021/01/08 11:16 ID:QA-0099688
相談者より
早々にご回答いただきまして、ありがとうございます。
ご専門の方から問題ないと言う言葉をいただき、安心しました。
再提出を要請してから返答がない状況ですので、暫くそのままにしておこうと思います。
投稿日:2021/01/08 13:36 ID:QA-0099714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、スポットで勤務される場合でも労働契約書(労働条件通知書)は必要ですし、また資格喪失の証明等も出来ないという事はありえません。
従いまして、扶養認定されないのは明らかに先方の会社の不適切な対応によるものであって御社に責任はございませんので、その旨当人に伝えて頂ければ無理に扶養認定手続きを進められる必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2021/01/08 11:44 ID:QA-0099696
相談者より
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
健康保険は人によって色々な状況があるのでなかなか難しいです。その分面白みもありますが。
再提出を要請してからストップした状態ですが、暫くそねままにしておこうと思います。
ありがとうございました。
m(_ _)m
投稿日:2021/01/08 13:40 ID:QA-0099715大変参考になった
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