前職の有給消化中の入社社員について
お世話になっております。
この度、中途で入社する予定の内定者がおりますが、前職の有給休暇消化中での入社になる予定です。
入社時の手続き(社保等)について、あるいはその他について、考慮すべき事項をご教授頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2007/09/19 19:59 ID:QA-0009794
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇中は前職の会社に在籍していることになりますので、その間に入社を認めることは社会保険の資格取得を始めさまざまな面において地位が重複する格好になってしまいます。
現実には年休中の入社もそれと知らないままに行われているようですが、厳密に言えば法律上明らかに問題がありますので、そうした行為は社会的責任を持つ企業としましては避けるべきというのが私共の見解です。
従いまして、入社日についてはあくまで有給消化後、すなわち前職を正式に退職した後に変更されることをお勧めいたします。
投稿日:2007/09/19 23:02 ID:QA-0009795
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございます。
重ねて質問させていただきます。
「さまざまな面で地位が重複する」とご回答頂きましたが、具体的にはどのような事が懸念されますでしょうか。
また、「法律上明らかに問題がある」とは具体的にはどのような問題になるのでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2007/09/20 12:02 ID:QA-0033915大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
現実的な対応の余地
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
有給休暇消化中はあくまで現在の会社の社員ですので、社会保険・労働保険等の切り替えを伴う入社はもちろん不可能です。
ただ、一方で労働法体系の充実により、退職時の有給休暇期間が数ヶ月にも及ぶケースも珍しくありません。
したがって、その間全く遊んでしまうのは本人にとっても社会にとっても無益ですし、転職先企業にとっては、最悪の場合スキル低下等の弊害にもつながりかねません。
そこで、何とかならないかということになります。
まず、現職企業が御社の競合であれば、不正競争防止法等の法律面からみても、やはり対応策は難しいということになるでしょう。
ただ、もし競合でなければ、現職企業に対して、アルバイト等を支障のない範囲で行うことの了承を求めてはいかがでしょうか?
それに対して了解が得られれば、御社にて一時的にアルバイト採用扱いで就業していただくこともできるのではないかと思われます。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/09/20 09:13 ID:QA-0009799
相談者より
投稿日:2007/09/20 09:13 ID:QA-0033916大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、重複の件につきまして大きく2点を挙げますと、
・二重就業(殆どの場合は就業規則で禁止されているはずですし、正規雇用で2社に在籍するということ自体明文の禁止規定はないものの明らかに不合理な状況といえます。)
・社会保険加入(正規雇用の場合には、適用事業所に入社した日から即加入が必要ですが、前職に在籍している状態では加入が出来ません。厳密に言えば「二以上の事業所勤務届」が必要(※実際には殆どが届出無でやり過ごしているでしょうが)となってしまいます。)
・休暇中の就労(本来「休暇」は「労働義務を免除する為のものである」にも関わらず、他社であっても勤務をするということは本来の目的にそぐわないものといえます。)
以上から見まして、問題の本質は、企業にとって何か大きな不具合が現実に発生するというものではなく、二重の在籍を認めること自体が労働・社会保険関係法令全般の主旨に反している(そうしたことは法令上明らかに想定されていない)ということですね‥
さらに「有給休暇」の件に絞りましても、その本来の主旨は「日頃の疲れを癒し、次なる労働に向けての活力を養うもの」ですから、これも直接禁止規定はないものの年休中に就労すること自体その目的に全く反しており、妥当な行為ではないというのが私共の見解です。
勿論、見方によっては法令の隙間で起こる事態ともいえますので、上記私見以外にも様々な解釈が成り立ちうる事は否めませんが、実際の会社や当人における不利益の有無とは関係なく、ご相談の件のような法体系から外れるイレギュラーな対応自体を避けるべきということをご理解頂ければ幸いです。
投稿日:2007/09/21 00:41 ID:QA-0009819
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
詳細にご説明頂きましたこと、感謝しております。
投稿日:2007/09/21 20:44 ID:QA-0033925大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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