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所在不明の従業員の処遇(理由あり)

弊社の従業員で、家庭の事情(家族の暴力)で、所在を隠してしまった者がおります。居場所は不明で、保護センターを通してのみこちらから連絡をすることはできますが、本人とは一切話ができません。また精神的に疲弊しており、医師から仕事についての話はしないようにと言われています。
従事する業務が販売で、弊社の休職期間は1ヶ月ということもあり、休職期間満了後の職場復帰は難しいと考えられます。通常であれば休職期間満了で自然退職という流れになると考えられますが、このように当人と直接話ができない状況で就業規則に則った手続を進めても大丈夫でしょうか。

投稿日:2007/09/19 09:38 ID:QA-0009769

*****さん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

従業員の行方不明に関する対処ですが、通常のケースと違ってご相談の件の場合家庭内の問題が絡んでおり、家族の協力が困難と考えられますので、本人自ら姿を現さない限り連絡を取ることは難しいでしょう。

ちなみに、今回のような行方不明の場合におきまして、休職となることが規程上定められているのでしょうか‥

仮にそうであり、かつ休職期間満了後の自然退職も定められているとすれば、休職・退職共有効に成立しますので、特に問題は無いといえます。

また、医師の診断で労務不能の状態であれば、恐らくはそちらの理由で通常ならば休職規程に該当しているものと思われますので、休職に関して本人の意思の確認は必要ございません。

この場合、自然退職に関しては本人の期間満了時の健康状態が把握出来ないのでやや微妙ですが、その時点でどうしても本人と連絡が取れないようであれば、医師とも相談の上で復帰が現実問題として困難と予想される場合には退職扱いにして差し支えないというのが私共の見解です。

投稿日:2007/09/19 10:21 ID:QA-0009770

相談者より

明快なご回答、ありがとうございます。
規程上、「行方不明」を休職、とは定めておりませんが、包括規定で該当するものと考えております。また、休職期間満了後の自然退職は定めております。
当人も被害者ですので、なかなか難しい所ですが、会社も誠意を持って対応したいと考えています。どうもありがとうございました。

投稿日:2007/09/19 11:57 ID:QA-0033905大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

DV事由で連絡不能な社員に対する措置

■休職制度を設ける場合には就業規則等に明記しなければなりませんが、その期間は、勤続年数や休職事由ごとに異なっている場合が多く見受けられます。然し。「改正DV法」の成立を機に家庭内暴力からの保護措置への関心が急速に高まってきているとはいえ、就業規則において、DVを休職事由とするところまで進んでいるケースは極めて稀れだと思います。
■本件に対して事由を広義に適用すれば、「会社の業務上でない事故や怪我、病気などで長期に休む場合、つまり私傷病休職」となり、法的には問題はありません。
■然し、DVを事由とする欠勤は、休職制度の制定当時には想定外の事態であったことも否定し難く、「その他会社が認める事由」(列挙事由にあるのでしょうか?)として、取敢えずは「1ヶ月」の自動適用を見送り、経緯、現況、見通し等を<書面>にて整理した上で、管轄労基署に相談された上で措置決定されることをお勧め致します。(回答も書面で得られるかどうかは疑問ですが・・・)

投稿日:2007/09/19 11:50 ID:QA-0009777

相談者より

ありがとうございます。時代の流れで、発生する問題も変化してくるものですね・・・。
問題点の整理は、非常に大切だと感じます。
監督署への相談も視野に入れて、今後について検討したいと思います。どうもありがとうございました。

投稿日:2007/09/19 12:05 ID:QA-0033908大変参考になった

回答が参考になった 0

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