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休職期間満了での解雇

いつも参考にさせていただいております。

この度、3月に休職期間が満了となる社員がおります。主治医の診断でも「復帰は厳しい」との判断が出ております。会社としてはこのまま休職期間満了での解雇とするつもりでおりますが、手続き上はこれからどのような対応をしていけばよいでしょうか?本人は休職期間が終われば退職しなければならないことは承知しておりますので、改めて告知等は必要ないでしょうか?文章的なものも残しておく必要はないでしょうか?ご指導よろしくお願いします。

投稿日:2010/02/20 15:18 ID:QA-0019428

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職制度は会社が任意に定めて運用する制度になりますので、まずは就業規則上の休職規定を確認される事が必要です。

その際、最も重要な点は休職期間満了後に関する定めになりますが、文面を拝見しますと自然退職ではなく、「解雇」とある部分が気になります。

休職期間満了後自然退職となる旨の規定があれば、告知がなくとも退職は有効といえますが、重要な事柄ですので退職日や理由を記載した文書を渡しておくべきといえるでしょう。

一方、規定上で休職期間満了後の措置について触れていない、または解雇事由として挙げられていれば、当然ながら自然退職にはなりませんので厳格な手続きを行う事が求められます。つまり、会社から解雇通知を発して解雇する事が必要となります。当然通知は文書にて行うべきです。

加えて解雇となる場合ですと、30日前の解雇予告または解雇予告手当が必要になります点にもご注意下さい。

投稿日:2010/02/20 22:27 ID:QA-0019430

相談者より

 

投稿日:2010/02/20 22:27 ID:QA-0037596大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

ご質問にある「休職期間が満了」という表現から、
御社の就業規則には、休職期間についての定めがあるものと
捉えました。

しかるに、御社就業規則において、
休職期間満了時の休職事由の不消滅を「自動退職事由」と定めている
場合には、労働契約の終期到来による終了と考えられますので、
解雇には該当しません。
手続き上も、解雇予告や労働者からの退職願は不要です。
ただし、トラブル防止の見地からは、
休職期間が満了したこと、会社として職場復帰が不可能と判断したこと、
並びに就業規則の根拠条項等を記載した休職期間満了通知書を
送付することが望ましいと考えます。

他方、就業規則で、休職期間満了時の休職事由の不消滅を
「解雇事由」と定めている場合には、
解雇予告(30日前の予告又はその分の平均賃金の支払い)
が必要となります。
解雇予告は口頭でも構いませんが、後のトラブル防止の見地からは
書面で行った上、就業規則に則った措置であることを明記しておく
ことが望ましいと考えます。
解雇予告としては、
①休職をスタートする時点で、
「休職期間の明示、及び期間満了時に復帰できなければ解雇になる」
旨を記載した文書を送付する
②期間満了の30日前に復帰の打診として、
「医師の診断書の提出を求め、期間満了時に復帰できない場合には解雇になる」旨を記載した文書を送付する
等の方法が考えられます。
会社としての対応を決めておかれると良いかと思います。

また、自動退職・解雇いずれの場合にも、当該社員の職場復帰の可否を判断するために、
会社としては医師の診断書の提出を求めるべきでしょう。

以上のように、同じ「休職期間満了時の休職事由の不消滅」
であっても、就業規則の規定の仕方によって、手続きは異なります。
仮に、就業規則に休職期間満了時の定めがない場合には、
早急に就業規則の整備をなされるべきでしょう。

なお、事業主都合で退職者を出した場合
助成金の申請ができなくなる場合が多いため、
就業規則上「休職期間満了による退職」と定めるケースが
多いようです。

投稿日:2010/02/21 23:13 ID:QA-0019435

相談者より

 

投稿日:2010/02/21 23:13 ID:QA-0037600大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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