雇用調整助成金の対象労働者にかかる海外駐在員の取扱い
いつも参考にさせていただいております。
雇用調整助成金の対象労働者数には、適用事業所における全ての被保険者をカウントすると理解しておりますが、国内会社との雇用関係が継続しているために雇用保険被保険者となっている海外駐在員までも含めなければいけないでしょうか。
下記2パターンについて、対象労働者に含める必要があるのかどうか、ご教示いただきたくお願いいたします。
①国内給与があるため雇用保険料発生している海外駐在員
②国内給与がないため雇用保険料が発生していない海外駐在員
投稿日:2020/09/17 06:48 ID:QA-0096812
- やまだたろうさん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例に関する法律が適用される日本国内で働く労働者のみが対象となります。」と示されいます。
従いまして、海外駐在員に関しましては、いずれも除外される扱いになります。
投稿日:2020/09/17 10:38 ID:QA-0096820
相談者より
ご回答ありがとうございます。
海外駐在員であれば、雇用保険被保険者であっても対象労働者に含めずに休業規模要件が算出されるという理解でよろしいでしょうか。
度々恐れ入りますが、確認させていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/17 15:32 ID:QA-0096827大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
前者は対象、後者は対象外
▼「雇用調整助成金」の助成対象は「事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当等」です。
▼その為、前者は、対象となりますが、後者は対象とならないと理解します。最終的には、ハローワークや各都道府県労働局に確認して下さい。
投稿日:2020/09/17 13:32 ID:QA-0096824
相談者より
ご回答ありがとうございます。
助成金の対象となりうるか という意味での質問ではなく、休業規模要件を算出する際の対象労働者に含めなければいけないのかを確認したい趣旨でございます。
雇用保険被保険者であるという点だけをみればカウントすべきでしょうが、休業の対象にもできないためいたずらに休業規模要件が膨れ上がりなんだか腑に落ちなかったため、海外にいる雇用保険被保険者であればカウントしなくてもよいのかな?と思い確認させていただきました。
ハローワークなどはなかなか電話がつながらず、こちらをご参考にさせていただいております。
いつも、大変ありがとうございます。
投稿日:2020/09/17 15:30 ID:QA-0096826大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、先の回答の通り行政側で「日本国内で働く労働者のみが対象」とはっきり示されていますので、海外駐在員であれば全て対象外になるものと判断出来ます。
投稿日:2020/09/18 17:03 ID:QA-0096851
相談者より
ご回答ありがとうございます。
承知しました。
ご丁寧に回答いただいたにも関わらず、お礼が遅れまして大変失礼いたしました。
投稿日:2020/10/09 06:43 ID:QA-0097365大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用調整助成金についての休業規模の算出においては、雇用保険被保険者であれば、カウントします。
雇用保険被保険者でなければカウントしません。
投稿日:2020/09/18 19:03 ID:QA-0096863
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/10/09 06:45 ID:QA-0097366あまり参考にならなかった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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