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インセンティブ支給について

弊社コールセンター部門にてインセンティブ支給が毎月のように発生致します。
今まで、インセンティブ支給月に在籍をしていない従業員に関しまして(退職者)
インセンティブを支給しておりませんでした。
が、在籍している対象者に関しては、やはり付与した方が良いのでは?と考えております。
インセンティブの計算をするまで4ヶ月程要しており、支給するまでに時間がかかるので、
仮に退職となった場合は、すぐに源泉徴収票の発行が出来ない状態です。
弊社の賞与の支給条件として支給月に在籍している者と謳っており、それと同様に

・支給月に在籍していない社員には支給しない
もしくは
・支給月に在籍していなくてもご就業いただいた期間のインセンティブは支払うべき
どちらがよろしいでしょうか?
ただ、後者の場合ですと源泉徴収票の発行が出来ず悩ましい限りです。
どなたかご教示いただきたく宜しくお願い致します。

投稿日:2020/05/26 18:30 ID:QA-0093635

24jinjiさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与の場合と同様に就業規則で在籍者のみ支給対象とされていなければ支給されるのが妥当といえます。

また未確定のインセンティブにつきまして源泉徴収票作成時に記載する必要性はないものと思われますが、このような場合での的確な処理に関しましては税務署または専門家である税理士にご確認頂ければよいでしょう。

投稿日:2020/05/27 10:33 ID:QA-0093650

相談者より

ご回答くださり、ありがとうございました。
税務署に確認してみます。

投稿日:2020/06/01 10:19 ID:QA-0093777大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金と同様の支給、源徴タイミングとする工夫がキー

▼インセンティブ(とりわけコールセンター)は、原則、当日単位で、支給しなければ、インセンティブ機能が働かない制度です。ましてや、4カ月後の支給というのは、絵にかいた餅の感無きにしも非ずという処です。
▼インセンティブの意義を再考すれば、支給月に在籍しない者への不支給は是としても、遅くとも、賃金同様、のタイミングでの支給は必須です。賃金と同様の源徴タイミングなら悩みも解消する筈です。(24jinji)

投稿日:2020/05/27 11:12 ID:QA-0093656

相談者より

ご回答くださり、ありがとうございました。
コールセンター内のルールを再度決めることと致します。

投稿日:2020/06/01 10:20 ID:QA-0093778大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

在職者にしか支給しないという制度は一般的ですので、就業規則等で明確化していれば問題ありません。
一方、インセンティブ支給に4ヵ月とは、インセンティブの意味があるでしょうか?インセンティブの設定や判断が本来の趣旨とずれているように感じます。タイムラグを減らすことで源泉対応問題も減るのではないでしょうか。

投稿日:2020/05/27 12:03 ID:QA-0093661

相談者より

ご回答くださり、ありがとうございました。
弊社のインセンティブですが、返品等の作業確認も合わせて4ヶ月かかると担当者より聞いております。
無意味だと感じておりますので、実績ベースで金額を出すよう徹底致します。

投稿日:2020/06/01 10:21 ID:QA-0093779大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

源泉徴収票については1~12月までの総額がないと意味がありませんので、すべての支給が終わってから発行するしかありません。
本人からしても、途中経過のみの源泉徴収票が必要になるのは年末以降ですから、確定してからでよいのではないでしょうか

投稿日:2020/05/27 14:41 ID:QA-0093674

相談者より

ご回答くださり、ありがとうございました。
再度、インセンティブのルール決めを考慮したいと考えております。

投稿日:2020/06/01 10:22 ID:QA-0093780大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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