時間単位有休に関する労使協定の有効期限について
時間単位有休に関する労使協定の締結を検討しています。
文面は厚労省のリーフレットと同じ内容とする予定です。
(対象者)
第1条 すべての従業員を対象とする。
(日数の上限)
第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内
とする。
(1日分年次有給休暇に相当する時間単位年休)
第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給
休暇に相当する時間数を8時間とする。
(取得単位)
第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得
するものとする。
とくに有効期限を設けていませんが、いったん締結すれば、半永久的に有効でしょうか?
36協定のように、1年毎等の更新が必要でしょうか?
有効期間内であっても、従業員の代表が退職した場合、退職日までに新たな代表と締結し直す必要はありますでしょうか?
投稿日:2025/05/08 13:48 ID:QA-0151946
- 天 邪 鬼さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有効期限を設けない場合→原則として有効だが、実務上は期間設定が望ましい
36協定のような更新義務→法的義務なし(任意で更新すべき)
従業員代表の退職時の対応→新代表と早めに再締結が望ましい。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 労使協定に有効期限を設けない場合、半永久的に有効か? → はい、有効期限を設けなければ、その労…
投稿日:2025/05/08 15:20 ID:QA-0151953
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 >36協定のように、1年毎等の更新が必要でしょうか? 回答)有効期間を設けることは必須ではありません。 変更締結がなされなければ、…
投稿日:2025/05/08 15:26 ID:QA-0151954
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間単位年休の労使協定は、特に有効期限を設けなくとも、 問題がない内容となっております。 その場合は、所定労働時間の変更…
投稿日:2025/05/08 16:17 ID:QA-0151956
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。