通勤手当の支給に関して
今まで通勤手当がなく、通勤手当の支給を検討しております。
導入にあたり、公共交通機関を利用する従業員には、自宅~主となる就業場所までかかる1か月分の定期代を非課税限度額の範囲内で支給しようと考えているのですが、営業担当は自宅~違う営業所または客先~主となる就業場所に移動するパターンが多くあります。その場合の通勤手当はどう考えればいいのでしょうか。
その日の交通費は経費精算をしてもらい、実費支給をする対応になるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/05/08 14:48 ID:QA-0151950
- umeさん
- 東京都/通信(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 就業場所が定まっていない(就業場所が固定されていると言えない状態) のであれば、その場所へ移動した際の費用は、外出交通費として、 都度、…
投稿日:2025/05/08 17:08 ID:QA-0151960
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
主たる就業場所については、定期券で、 その他定期券外は交通費…
投稿日:2025/05/08 18:07 ID:QA-0151964
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。