賞与支給対象者
当社では、賞与支給の対象者を、「賞与支給月の前月末日の在籍者」としています。
よって当社は夏季賞与は6月支給のため、5月末日在籍社員に支給しています。
社長から、他社では「いつ時点の在籍者」に支給する場合が多いのかを調査するよう指示がありました。
そのようなデータ・調査結果はございますか?
投稿日:2013/05/20 15:03 ID:QA-0054608
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
そのようなデータは存じませんし、大規模な調査を行う内容でもないと思われますので、あったとしても、あまり参考にはならないかもしれません。ただ、大切なのは他社事例よりも考え方で、支給される原資を、どのように算出しているかによると思います。
恐らく、最も多いのは、「考課期間に在籍していた者」を対象する会社です。それは、一般的に、賞与は(形式的にしろ)利益配分であると位置づけられていますので、その業績が出た期間(決算期)に在籍した人に支給する、と考える例です。
御社の場合、例えば、3月決算だとすると、3月末に在籍していた人ということになります。途中入社の場合などは、期間按分して支払います。
投稿日:2013/05/20 16:58 ID:QA-0054609
プロフェッショナルからの回答
賞与支給対象者について
賞与については、会社任意であり、賞与の性格も、査定期間の業績や成績、生活保障の補てんあるいは将来にむかった期待料など多面的な要素がありますので、一義的に決められるものではなく、よって、会社の就業規則や賃金規程の記載によります。
データは見つかりませんでしたが、私の知る限り、特に中小企業では「支給日に在籍」としている会社が大多数と思われます。
この「賞与支給日在籍要件」については、過去にいくつかの裁判例がありますが、その旨就業規則等に記載がある限りいずれも適法性が認められています。
投稿日:2013/05/20 18:06 ID:QA-0054610
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。ちなみに当社では賃金規程に記載しています。
投稿日:2013/05/22 10:30 ID:QA-0054636大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
かなり細かいデータですので、私も存じ上げません。
ただ、単に分からないだけで済ませますと社長も落胆されますので、社長の調査指示の意図を汲み取られた上で対応されるべきでしょう。
恐らくは、極力在籍要件を厳格に設けて賞与コストを下げたいという主旨ではないでしょうか‥
仮にそうでしたら、他社の動向に関わらず会社の賞与支給に関わるポリシーを明確に打ち出された上で、例えば支給日に在籍している者に限るといった定めに変更されることも視野に入れられるとよいはずです。
但し、会社都合退職の場合には在籍していなくとも支給すべきといった考え方が有力ですので、注意が必要です。
また、こうした内容での支給要件の変更は、一種の労働条件の不利益変更となりますので、労使間でも真摯に協議を行うと共に、直近の該当者には旧規定を適用される等調整措置を採られた上で変更手続きを進められることが重要になります。
投稿日:2013/05/20 22:47 ID:QA-0054611
相談者より
ありがとうございます。変更する場合、不利益変更や労使間の協議には十分注意したいと思います。
投稿日:2013/05/22 10:31 ID:QA-0054637大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
傾向より
傾向データは持っておりません。恐らく他社の動向はあまり意味のない数値なので存在しないのではないかと思います。
それよりも「賞与支給月の前月末日の在籍者」ということは退職者にも支給するのでしょうか。よくあるトラブルになりますので、さらに「なおかつ支給日に在籍していること」を要件とする条項は必要かと思います。
投稿日:2013/05/20 22:57 ID:QA-0054612
相談者より
ありがとうございます。「なおかつ支給日に在籍していること」を要件とする部分については、検討いたします。大変参考になりました。
投稿日:2013/05/22 10:33 ID:QA-0054638大変参考になった
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