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育児休業等期間の社会保険料(健保・厚年)免除について

この度、社員の配偶者が出産予定である旨の申出があったため、社内制度に関する説明を行ったのですが、当該社員は入社1年未満であるため、当社規程通りの対応をする場合、当社制度の大半が対象外(労使協定を締結しています)です。

本人は「無給(※育児休業等給付は雇用保険被保険者期間12か月未満につき対象外です)で構わないので休みたい」と言っていることから、会社の休日や特別休暇・年次有給休暇等を組み合わせることで14暦日は休ませてあげたいと考えているのですが、年金機構のWEBサイトを確認したところ、
>保険料の免除を受けられる期間は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等期間に限ります。
との記述がありました。

と、いうことは、仮に14暦日休んだとしても、
当社育児休業等制度の対象外=法律に基づく育児休業等期間には当たらない=保険料免除の対象外
ということになるのでしょうか?

社内で育児休業対象者が出るのは初めてで、とんちんかんな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

投稿日:2025/05/09 08:39 ID:QA-0151985

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 ご記載いただきました、会社の休日や特別休暇・年次有給休暇等を組み合わせて お休みいただいている期間は、あくまで会社が認めた育児休業期間で…

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投稿日:2025/05/09 09:24 ID:QA-0151986

相談者より

御回答ありがとうございました。
やはり「法律に基づく育児休業」とはならず、たとえ本人の希望を汲んで休ませたとしても、保険料免除対象とはならないということなのですね。

アドバイス頂いたとおり「イレギュラーな前例」を作ってしまうと後々困るので、育児休業として休暇を取らせることにはできません。
本人にはそのように説明し、それでも休みたいと希望する場合には、単なる休業として扱います。
参考になりました。

投稿日:2025/05/09 10:28 ID:QA-0151996参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

結論から申し上げますと、おっしゃる通り、「法律に基づく育児休業」には該当しないため、厚生年金保険・健康保険の保険料免除の対象外となる可能性が高いです。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 非常に大切な論点を押さえておられるご質問だと思います。 以下の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 結論から申し上げますと、おっしゃ…

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投稿日:2025/05/09 09:40 ID:QA-0151989

相談者より

御回答ありがとうございます。
やはり「法律に基づく育児休業」とはならず、たとえ本人の希望を汲んで休ませたとしても、「会社独自の休業制度」あるいは「単なる休暇扱い」ということになるのですね。
年金機構へも確認した上で、本人にはそのように説明します。
どこへ相談してよいものかわからず困っていたので、大変助かりました。

投稿日:2025/05/09 10:23 ID:QA-0151993大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件ですが、 特別休暇・年次有給休暇のお休みの場合は、 育児休業には該当しませんので、社会保険料免除とはならず対象外になります。 なお、育休の労使協定については拒否すること…

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投稿日:2025/05/09 10:24 ID:QA-0151994

相談者より

御回答ありがとうございます。
認める・認めないの根拠があいまいなままで「イレギュラーな前例」を作ってしまうと、会社として後々困るので「要件を満たしていない為、育児休業として休暇を取らせることにはできない」ということを本人に説明し、了解頂けました。

投稿日:2025/05/09 14:33 ID:QA-0152013参考になった

回答が参考になった 0

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