無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

週2日勤務のパートの有給休暇について

お世話になっております。

週2日勤務のパートさんが退職することとなり、有給が使えるのかという相談がありました。
入社時からの勤務日数を確認したところ、下記の状況でした。

8月 1日(月末に入社のため)
9月 6日
10月 8日
11月 7日
12月 7日
1月 6日
2月 6日
3月 6日
4月 7日

厚生労働省のホームページには、「年次有給休暇が付与される要件は2つあります。(1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つ」との記載がありますが、上記の勤務日数が(2)の条件に該当するのかがいまいち理解できておりません。

上記の場合、有給は付与が可能なのでしょうか?

色々と勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/09 15:31 ID:QA-0152019

ずんだもちさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

以下のご質問について、回答させていただきます。 >(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つ」との記載があります >が、上記の勤務日数が(2)の条件に該当するのかがい…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/09 16:20 ID:QA-0152029

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(2)というのは、週2勤務の雇用契約ということですから、 週…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/09 17:03 ID:QA-0152032

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、週2日勤務であっても、正確に計算する上では祝日を休日にされているか等細…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/09 19:25 ID:QA-0152042

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード