年俸制の場合の社会保険料
当社は原則として月給制を採っていますが、一部の社員には年俸制が導入されています。
年俸制の場合、総額を12ヶ月均等割で受け取るか、月給社員の賞与支給月に合わせて臨時払いを併用するかは本人の任意となっています。
また、当社の賞与は年に2回(夏・冬)ありますが、夏だけ、もしくは冬だけに臨時払いを受けることも可能となっており、月給と臨時払いの金額配分も本人の任意です。
また、賞与時に臨時払いを受ける場合は賞与として扱い、所定の社会保険料を控除・納付しています。
今回、年俸制社員のうち1名が、当社の賞与支給月以外に臨時払いを希望してきました。
例えば年俸500万円の社員がいるとして、通常月は35万円、10月だけ月々の35万円とは別に80万円を受け取りたい、というような形です。
給与処理システムの都合もあり、1名だけ別の月に賞与支給をすることはできないので、10月のみ給与額を35万円+80万円=115万円に変更して支給することにしようかとも思いましたが、こうすると賞与月に支給すれば控除される社会保険料が控除されないことになります。
こういった場合、どのような対応がベストなのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2007/08/07 17:53 ID:QA-0009360
- *****さん
- 京都府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
規程変更がベスト
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
まず、御社の給与規程の確認ですが、賞与時払いは、所定月だけでなく、社員の任意で選択できるという取り決めなのでしょうか?
ということは、可能性としては、1年のどの月にも賞与が発生する可能性があるということでしょうか?
もし、このような取り決めをされているようでしたら、特定の月(※例えば、6月と12月)にしか、賞与時支給を受けることができない規程に変更される必要があると思われます。
なお、今回の特定の1名の場合は、システム上対応できなくても、手計算で対応して、賞与扱いで支給する必要があります。
御社の、関連規程にもよりますが、そうしなければ、一時の社会保険料計算だけでなく、社会保険料の変更届け、残業計算、税務、また場合によっては退職金支給額にも不正な影響が及ぶことになると思われます。
なお、この点から振り返って考えても、現状の賞与時支給月が任意に選択できる現状の支給方式は、極めてマネジメントしにくい方式です。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/08/07 18:16 ID:QA-0009361
相談者より
早々のご回答、どうもありがとうございます。
早速ですが、賞与支給月は原則として6月と12月です。
ただ、そもそも年俸制というのは一部の社員に対する特例措置的なものであり、当社は原則として月給制なので、年俸制社員の臨時払いの支給月については明確な定めはありません。
月給とは別に賞与時に受け取ったとしても、予め支給額が確定している年俸制の場合は、「業績等によってそのつど支給額が決定されるもの」という賞与の定義には該当しないので本来の意味の賞与ではないのですが、年俸制の社員にも賞与時の受け取りを認めているのは、ローン支払いなどのために便宜を図っている要素が強いと思われます。
ちなみに、離職票を作成する際には実際月々にいくら支払われたかではなく年俸総額÷12の額を記載しています。
健康保険・厚生年金保険でも同様の扱いはあるのでしょうか?
あるのなら、年俸÷12の額で標準報酬月額を決めればよいことになりそうですが。
引き続き、アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/08/07 19:09 ID:QA-0033745大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご返信ありがとうございます。
>健康保険・厚生年金保険でも同様の扱いはあるのでしょうか?
社会保険には、1年間の見通しに基づいて標準報酬月額を取り決めるような取扱いは、ないと思われます。
あくまで、算定対象月の支給実態を根拠としなければなりません。
>年俸÷12の額で標準報酬月額を決めればよいことになりそうですが。
したがって、このようなことはできないということになります。
ご参考まで。
投稿日:2007/08/07 19:32 ID:QA-0009364
相談者より
たびたびのご回答、どうもありがとうございました。
投稿日:2007/08/08 18:06 ID:QA-0033746大変参考になった
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