当直勤務について
商業ビルにて警備の仕事をしています。
9:00〜翌9:00の拘束で8h休憩があり、当直に入った日と明けの日の2日分(16h)の勤務扱いとなっています。
モニターによる監視が主で、2名体制、巡回は1日3回とビルの開閉作業が4回あります。
残業代は出ず、深夜割増はあり、別途手当はありません。月に10〜11回の出勤(20日〜 22日分)となっています。
色々と個人的に調べてみましたが、どの様な制度に当て嵌まっているのか分からず、質問させて頂きました。
①働き方自体に違法性はないのか。
(どの様な制度の元で可能となっているのか)
②手当や残業代は必要ないのか。
を教えて頂ければと思います。その為に会社側に確認した方が良いことがあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
投稿日:2020/05/05 02:13 ID:QA-0092858
- *****さん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご相談者さまのような働き方を、「二連日勤」といいます。
通常、警備会社がこのような1勤務10時間を超過する勤務シフトを組む場合、1か月単位の変形労働時間制を採用している場合がほとんどです。
労働基準法では、労働時間の上限を定める「法定労働時間制」を採用し、1週の上限を40時間、1日の上限を8時間とし、その時間を超えれば時間外労働として取り扱いますが、この1か月単位の変形労働時間制とは、そうではなく一定の要件を満たすことを条件に、この法定時間を「各週」単位ではなく、「一定期間平均」で守ればよいとする制度です。
2日分相当の勤務ですが、出勤時数は勤務入りした日の1勤務として扱われ、この制度を採用する場合、1日の法定労働時間(8時間)を超えても時間外労働とはならず、その日の所定労働時間を超えて初めて残業したことになり、2日目の翌朝9時を超えて労働した場合に、その超えた時間が時間外労働として取り扱われるということになります。
したがいまして、この制度を採用するかぎりは、働き方自体は違法ではございません。
ただし、この制度を採用するにあたっては、その旨を就業規則に定めるか、あるいは労使で協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります
そして、使用者(会社)は、就業規則にしても、1か月単位の変形労働時間制に関する労使協定にしても、①常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける、②書面で交付する、③パソコン等の常時確認できる機器を設置する等の方法により、労働者に周知する義務があり、労働者はいつでも自由に閲覧する権利があります。
したがいまして、会社への確認としましては、就業規則に規定があるのか、労使協定が正しく締結されているのか、周知されているか、といった点になります。
就業規則に記載が無い、労使協定が結ばれていない、周知もされていないとなれば、労基法第32条の2および同法106条に違反し、罰則の適用を受けることになります。
投稿日:2020/05/06 10:25 ID:QA-0092885
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした巡回等を行う軽微な業務につきましては、法定労働時間・休憩・休日の適用が除外される場合がございます(※深夜労働及び年次有給休暇については通常通り適用されます)。
但し、業務実態によることから適用除外される場合は会社が所轄の労働基準監督署に許可申請を行って認められる事が必要です。それ故、会社側に許可を得ているかを確認すればよいでしょう。
尚、当掲示板の主旨は会社の人事労務管理の観点からの疑問にお答えするものですので、会社の人事対応に疑問を持たれている等といった従業員側の立場からの質問については、労働基準監督署に設置されている無料総合労働相談コーナーを利用される等労働者からの問い合わせ窓口にお尋ね頂ければ幸いです。
投稿日:2020/05/06 17:36 ID:QA-0092895
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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