パートタイム労働法13条(通常の労働者への転換)の不採用理由
いつもお世話になります。
パートタイム労働法13条により、パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度(正社員転換制度)を設けることとしました。
法令上は、正社員への転換の機会を付与することが求められており、正社員として雇用するかどうかは会社側の判断になりますが、勿論、その部署の業務内容を十分こなすことが出来る方でしたら積極的に正社員登用をしていきたいと考えていますが
例えば、地方の営業所にて営業社員数からして、営業事務の業務量としては正社員1名と補助的に1日4時間勤務のパート社員が適正人数の場合(業務量的に正社員の所定労働時間勤務ができる者を2名も必要としない場合)で、そこの事業所のパート社員が正社員転換試験に応募して来た場合、
その社員の能力・勤務態度・健康状態以外の理由である「通勤圏内に新規営業所の出店の話が社内でない限り、正社員のポストに空きがない。」「事業所の業務量」という理由も正社員転換試験の不採用理由もしくは今回の応募に対するお断りの理由として正当なものになるのでしょうか。
また、例えば、コールセンターなど多くのパート社員で業務を回している部署があるかと思います。当然、扶養の範囲で働きたいという方も多いものですから、正社員と同じ所定労働時間・同じ勤務日数・繁忙期や緊急時は残業有・責任も加わるとなると全員が正社員転換試験を応募するということは有りませんが、業務を標準化し、多くのパート社員で構成されている部門において仮に全員が正社員転換を望んだ場合、人件費が高騰し、経営を圧迫する可能性があります(例えば、コンビニのアルバイト全員、正社員を望んだら会社は困ると思います)。
その社員の能力・勤務態度・健康状態以外の理由である「経営状況の圧迫」という理由も正社員転換試験の不採用理由もしくは今回の応募に対するお断りの理由として正当なものになるのでしょうか。
投稿日:2020/02/07 09:07 ID:QA-0090334
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
無期転換
「通常労働者への転換」ではなく、無期転換となります。現在業務があり、稼働している以上、無期転換はいわゆる「正社員」ではなく、現条件のまま無期契約になるだけですので、「人件費高騰」はあたらないでしょう。
同一労働同一賃金の観点で、無期転換した者を貴社の「正社員」と同様の職務、出張や転勤、予算管理その他業務内容や勤務条件を変えるのであれば、結果として人件費も見直し、恐らく高騰になるかも知れません。現業務の継続であれば契約が無期になる以外変更するしないは貴社の自由であり、また有資格者の無期申込や雇い止めは認められません。
投稿日:2020/02/07 11:29 ID:QA-0090338
相談者より
ご回答ありがとうございます。
質問が不明瞭だったかも知れませんが、無期転換のことではなく、パートタイム労働法13条にて義務付られている通常の労働者への転換を推進するための措置のうち、
<講じる措置の例>
A.通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
B.通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
C.パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する
のうち、今回、Cを導入することとなり、その場合の質問でした。
投稿日:2020/02/07 12:16 ID:QA-0090342あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
パートタイム労働法第13条は岩盤規程
▼パートタイム労働法第13条の「通常の労働者への転換」は、企業の業務量、人件費の高騰、経営圧迫要因などは個別企業の問題として、何らの配慮も示していません。
▼ただ、専ら、社員の能力・勤務態度・健康状態という個別人材面の適否要件の査定を厳しくすると共に、正社員の現行査定を、より厳しくし、経営バランスを維持しか方法はない感じです。
投稿日:2020/02/07 11:30 ID:QA-0090339
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/02/07 12:10 ID:QA-0090341大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前者の場合ですと、恐らく正社員であれば転勤を命ずる場合がある旨の規定が就業規則に定められている場合が多いはずです。仮にそうであれば、念の為事前にその旨を説明された上で当人に受験有無を決めて頂ければよいものといえます。文面内容の営業所であれば、正社員となった場合転勤はほぼ不可避と当人も理解出来るはずですし、転勤不可の為受験を断念されても、それはあくまで自己都合であって受験の機会自体は設けられていたわけですので問題はないものといえます。
そして後者の場合ですが、受験を希望される以上、経営状況云々を理由に拒否されることは不合理といえます。但し、選考については会社側の裁量で可能ですので非常に応募者が多い場合ですと、例えば一定評価以上の方を全員採用するのではなく、上位数名だけを採用するといった事も可能といえます。その場合、応募者が過剰な期待を持たないよう、受験前におよその採用人数予定を告知しておかれるとよいでしょう。
投稿日:2020/02/07 20:45 ID:QA-0090363
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/02/10 09:37 ID:QA-0090386大変参考になった
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