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同一労働と同一賃金について

いつも勉強さしていただき、また、的確な回答有難うございます。

本年4月より、表題の同一労働同一賃金がスタートする事業所です。
事業所は、1カ所です。
住宅手当と扶養手当をどうするか、頭を悩ますしております。
判例では、事業所が2か所以上あり、正社員には転勤を伴うから、
正社員について、住宅手当を支給したとしても、不合理ではないとされました。

ガイドラインでは、住宅手当と扶養手当については、
労使間の協議によるとして、答えを出していません。

当事業所では、母子家庭のパートがいますが、住宅手当も扶養手当も
出していません。

どういう対応をすればよろしいでしょうか。
ご確認をお願いします。

投稿日:2020/01/31 16:40 ID:QA-0090152

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

正社員と同一基準で支給すべき

▼多くの企業で、「転勤義務を負う」とされる正社員にだけ、住宅手当が支給されていますが、会社生活を通じて一度も転勤しない社員も支給され続ける訳です。つまり、転勤という「事実」ではなく、「可能性」に支払われるものです。
▼他方、扶養手当は、被扶養者という事実の存在がなければ、可能性だけでは、支給されません。まあ、戦後の住宅難に対する補助賃金の残債が色濃く残っているとしか言えません。
▼住宅手当、扶養手当、いずれも、同一労働・同一賃金の対象であるコア(職務、職能、成果、責任等)項目でない故、短時間勤務者であることを理由に、差別することは、掲題方針に反する措置だと思われます。

投稿日:2020/02/01 10:45 ID:QA-0090156

相談者より

ご回答有難うございました

投稿日:2020/02/03 09:26 ID:QA-0090173大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一労働同一賃金の措置につきましては個別の事情にもよりますし、ガイドラインを確認されても全ての事態に対応出来るといったものでもございません。

従いまして、当事案に関しましても、パート社員の就労状況等を考慮の上で労使間で協議され、御社自身で決定されるべきものといえます。恐らくは正規雇用社員との間で異動等も含めまして何らかの相違があるものと推察いたしますので、少なくとも全く同じ扱いをされる必要性まではないものと思われます。

投稿日:2020/02/01 17:58 ID:QA-0090164

相談者より

・ご回答有難うございます。

投稿日:2020/02/03 09:27 ID:QA-0090174大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

パートと正社員が同一労働であるかどうかが重要です。業務内容や責任範囲など、事実上差が無い場合は同一労働となり、明確に差があれば待遇の差も容認されるでしょう。尚、母子家庭かどうかは関係ありません。

投稿日:2020/02/03 09:21 ID:QA-0090171

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2020/02/04 17:53 ID:QA-0090228大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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