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要勤務時間を満たない方へのペナルティ設定

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しております。夏期休業、年末年始休業、祝日はお休みのシフトを組んでいる人もいて、法定労働時間以下を個別に要勤務時間に設定しています。
年間の人事評価のいち基準として月平均160時間×12ヶ月で1920時間を年間要勤務時間としております。
2020年、月〜金8時間勤務(土日祝休み)の方がシフト通り勤務されると、1902時間しか勤務時間がない計算になります。残業がなく、どこかの休みに出勤しなかった場合、規定に満たいないからと人事評価を下げて2021年度減給・降格になっても問題ないでしょうか。事前に本人への通達は必要ですか?
上記の方が有給発生前に欠勤されると月の給与は減額になるのですが、人事評価の際も1902時間-8時間×欠勤日数で評価して問題ないでしょうか。人員の空きがないからと休日出勤や残業を認めなかった場合でも2重のペナルティを課して良いのでしょうか。

投稿日:2019/12/22 02:15 ID:QA-0089282

ぱなこさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社内の人事制度よりも法令に基づく労働条件の方を優先する必要がございます。

すなわち、変形労働時間制に基づく所定労働時間を満たしているにもかかわらず、人事評価の基準と称してマイナス評価される措置については明らかに不合理といえます。

従いまして、そのような人事評価制度を見直され、不可思議なペナルティ等が発生しないようにされることが必要です。

投稿日:2019/12/24 17:36 ID:QA-0089328

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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