IT企業で人事を担当しています。
有期雇用(契約社員)でなく、無期雇用の正社員が準委任や請負契約ではなく派遣契約でお客様先(派遣先)
にて仕事をした場合に同一労働同一賃金の対象になるのでしょうか。
取引先などからの法改正後の対応の問い合わせなどから
対象であるような状況のようなのですが本当に対象なのでしょうか
元々が短時間労働者、有期雇用労働者と正社員の報酬の差をなくす仕組みだと思うのですが
正社員も対象なのでしょうか
対象だとした場合、【派遣先均衡・均等方式】では案件が半年など短い契約などもあり、
その度に派遣先に合わせて報酬が変化するのは現実的ではありません。
【労使協定方式】はすでに正社員は給与テーブルや役員報酬など報酬に関するものが制定されています。
正社員でない社員が正社員と同じような報酬の体系を制定して協定を結ぶという認識なのですが、
現状、弊社には正社員しか在籍しておりません。どのような対応、考え方をしたらよろしいのしょうか
よろしくお願い致します。
同一労働同一賃金の対象としては、パート、有期の他に、派遣社員というくくりがあります。
派遣社員については、有期、無期関係なく、対象となります。
労使協定方式は、正社員と派遣社員を比べるわけではなく、通常社員と派遣社員を比べるものです。通常社員とは、標準的な社員として、厚生労働省から毎年、時給単価が発表されます。
ご回答ありがとうございます。
質問に記載した通り、派遣契約で働いてますが
正社員です。IT業界独特なのかもしれませんが
その仕事(案件)が終われば請負の仕事をやることも多々あります。
派遣社員の考え方が違うのでしょうか、弊社は派遣社員は在籍していない認識なのですがどのように考えればよいのでしょうか
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り同一労働同一賃金の主旨とは短時間労働者、有期雇用労働者と正社員の報酬の差をなくすものといえます。
従いまして、派遣勤務であっても正社員であれば他の正社員と比較するまでもなく既に相応の処遇がなされているものといえますので、敢えて見直しされる必要性まではないはずというのが私共の見解になります。
但し、異論も見られるようですし、派遣社員に関わる同一労働同一賃金の措置につきましては不明瞭な点も未だ残されていますので、参考意見としましてご理解頂ければ幸いです。
ご回答ありがとうございます
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