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雇用契約書の記載

いつも参考にさせていただいております。

パートタイム社員の雇用契約についてお尋ねいたします。
人件費削減のため、日々の業務の繁閑状況により、フレキシブルに就業時間を調整させたいと考えております。ご本人の了解も得ての就業なのですが、その場合、雇用契約書の記載事項にある「所定就業時間」は、どのように記載すれば良いのでしょうか。
短時間雇用保険への加入の際などに、所定労働時間の定義があるかと思いますが、判断に窮しております。
同様に就業日についても曜日や出勤数を固定せず、フレキシブルに運用していければと思っております。

投稿日:2007/06/20 21:36 ID:QA-0008867

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面にございます「所定就業時間」というのは、法令上定められた文言ではないので、御社契約書で独自に使っておられるものと思われます。

労働時間関連で法的に雇用契約上で記載義務が生じるのは、厳密に申しますと「始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項」とされています。

そこで、所定労働時間が明確でない場合には、時間外労働が無い場合における始業及び終業の時刻を全て列挙することで示すとよいでしょう。

同様に出勤日数につきましても、可能性のある範囲を記載しておき、休日につきましては労働基準法違反とならないよう週1日は最低確保することを明示した上でシフト制等決定の具体的方法を記載することになります。

要約しますと
・時間数や休日付与等で労基法違反とならないこと
・労働者にとって実際の勤務がどういった方法・範囲内で決定されるかが明確になるようにしておくこと
に注意して頂くことが必要です。

また、雇用保険の短時間労働被保険者に該当するかは、ご存知の通り「週の所定労働時間が20時間以上」というのが一つの条件になりますので、原則として20時間を下回る週が多くなるようですと適用は難しいでしょう。

投稿日:2007/06/20 23:43 ID:QA-0008868

相談者より

 

投稿日:2007/06/20 23:43 ID:QA-0033541大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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