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退職金規定作成を社労士以外が行っても問題ないか?

あるコンサルティング会社の勧めにより、10人以下の宗教法人で退職金制度を導入することになりました。

その際にそのコンサルティング会社から退職金制度導入には、退職金規定作成が必要と言われ、その作成をコンサルティング会社に依頼(有料:コンサル料に規定作成含む)しました。

ところが知り合いの社労士(顧問でもなく単に知り合い)にこの話をしたところ、規定作成は社労士の仕事であり、資格外の人が作成のアドバイスや作成を行うことはNGであると言われました。

規定などはネットにもサンプルがあるように、社労士に依頼するまでもなく、社労士以外からアドバイスをもらって作成することに問題はないと思いますがいかがでしょうか?

投稿日:2019/11/20 13:41 ID:QA-0088579

社長の一存さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

誰が作成してしても問題ない

▼退職金規定は、就業規則の一部であり、基本的には、一定の手順が必要です。必要なのは「手順」であって「誰が」ではありません。自社社員が作成しても構いません。
▼就業規則に関する一定の手順とは次の流れの各ポイントです。
・就業規則作成前の情報収集
・就業規則原案の作成
・労働者からの意見の聴取
・就業規則の作成
・就業規則を労働基準監督署長に届出
・就業規則を労働者に対して周知

投稿日:2019/11/20 19:09 ID:QA-0088591

相談者より

さっそくの回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/26 16:31 ID:QA-0088699大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと「労働基準法第89条第1項の規定により義務づけられている就業規則の作成については、(中略)第1号の事務に該当するものと解される。」と示されています。この社会保険労務士法上の「第1号の事務」に関しましては、社労士の独占業務と定められているものです。

従いまして、退職金規程も就業規則の一部を構成するものであることから、アドバイスを受けて会社側で作成する分につきましては差し支えございませんが、直接規程の作成まで社労士以外の方がされますと違法となる可能性が生じるものといえます。

但し、こうした行政解釈には異論もあるようですので、この場で確答までは出来かねる件ご了承下さい。

投稿日:2019/11/20 22:20 ID:QA-0088599

相談者より

サンプルを企業がそのまま使う場合は微妙な判断になるのですね。

投稿日:2019/11/26 16:32 ID:QA-0088700大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

おっしゃるとおりです。

誰が作成しても問題はありません。

労基署やハローワークに提出する届出書や各種規定等は、本来は、本人(会社、法人等)が作成するものです。

社労士はあくまでも代理人としてそれらの業務を請け負っているにすぎません。

依頼されたコンサルタント会社には、社労士資格をもった方(勤務社労士)がおられるか、あるいはその会社と顧問契約を結んでいる社労士が存在することも考えられますが、それならなおのこと好都合でしょう。

投稿日:2019/11/21 08:56 ID:QA-0088602

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/11/26 16:32 ID:QA-0088702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

具体的作業次第

コンサル会社の関与の具体的内容によります。あくまで作成指針や他社モデルなどを示すだけなのか、完全に作成を代行して納品するのかなどを確かめ、その上で最終版を社員が作成するのであれば問題はないでしょう。

投稿日:2019/11/21 20:45 ID:QA-0088625

相談者より

完全に作成代行の場合線引きが難しいようですね。アドバイスにとどめておきます。

投稿日:2019/11/26 16:33 ID:QA-0088703大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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