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無期転換の通算契約期間5年に育児休業期間を含めるかどうか

いつも拝見しております。

弊社のパート(有期契約労働者)社員は1年単位で雇用契約を締結しております。
現在育児休業中の者がおります。この者の無期転換についてご教示願います。

採用になって2年目ですが、妊娠出産し子どもが1歳になるまで育児休業をし、復職予定です。
有期契約の期間が通算5年間で6年目に無期転換権が発生すると思いますが、
その通算5年の中に育児休業を取得している場合は、育児休業の期間を控除するのでしょうか。

弊社の規程では、「雇用契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある社員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。」とありますが、育児休業前の期間もクーリングオフとすれば良いのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/10/02 16:52 ID:QA-0087335

aoiさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業期間は控除できません。

育児休業期間も雇用契約は継続されているため、通算5年にカウントされます。

クーリング期間は、雇用契約していない期間ということになります。

投稿日:2019/10/02 18:01 ID:QA-0087336

相談者より

承知しました。
退職金の場合に休業の期間を控除しているので、同様でも差し支えないのかと思い、お尋ねしました。

介護休業についても同様ということで理解しました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/10/03 13:35 ID:QA-0087368大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働契約が途切れていない場合は通算期間に含まれる

産休や育休のように、実際に労務の提供をしていない場合、通算期間については、労働契約期間で判断します。
▼労働契約が継続していれば、産休中であっても契約期間に含まれますので、無期転換申込権が発生するといえます。
▼言い換えれば、勤務していない期間でも労働契約が途切れていない場合は、通算期間に含まれるということです。
▼御社の規定は、おなじことを、裏返して表現していると言えます。

投稿日:2019/10/02 20:40 ID:QA-0087338

相談者より

ありがとうございました。

理解できました。

投稿日:2019/10/03 13:36 ID:QA-0087369大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、5年の期間については雇用契約の期間とされています。労働契約法第18条におきまして「有期労働契約の契約期間を通算した期間」と明確に定められています。

従いまして、育児休業期間も含め何らかの理由で全く就労していない休業期間であっても、退職せず在籍されている限り全て5年の計算期間に含める必要がございます。

投稿日:2019/10/02 23:44 ID:QA-0087344

相談者より

お世話になります。

育児休業期間=在席していること、失念しておりました。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/10/03 13:54 ID:QA-0087370大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

通算

育休は退職では無く雇用継続状態となりますので、すべて通算されます。控除できません。

投稿日:2019/10/03 09:26 ID:QA-0087349

相談者より

ありがとうございます。承知しました。

投稿日:2019/10/03 13:54 ID:QA-0087371大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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