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契約社員の育児休業について

1年契約の契約社員が、契約期間中に産休を取得する予定です。

その後、育児休業の取得については、復帰するつもりはないと言っていますが

あくまでも口頭での内容ですので効力はありません。

このような場合、育児休業取得開始日前で契約を終了する方法はないでしょうか。

投稿日:2020/08/24 18:35 ID:QA-0096037

まなびさん
大阪府/教育(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、復帰予定がない場合にまで育児休業を付与する義務はございません。

但し、トラブルを避ける上でも、退職届等によって明確に退職の意思が示された文書を残しておくことが必要です。仮に当人がそうした要請を拒否された場合ですと、本心では復職を考えているという事になりますので、いずれにしましても曖昧な形にならないようきちんとした措置対応が求められます。

投稿日:2020/08/25 09:28 ID:QA-0096041

相談者より

お忙しいところ回答していただきまして有難うございました。参考になりました。

投稿日:2020/08/25 18:31 ID:QA-0096071参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

書面での申出が決め手

▼「復帰する積りはない」は、呟きの類で、申出ではありませんね。ハッキリさせたいのであれば、書面で提出して貰うことです。

投稿日:2020/08/25 10:45 ID:QA-0096047

相談者より

ありがとうございました。
やはり書面を提出してもらうことが大事ですね。

投稿日:2020/08/25 18:32 ID:QA-0096072大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、育児休業の申出が入社1年以内であれば、拒むことができます。

次に1年を超えた時点で申出があった場合は、復職が前提の育児休業なので、復職するつもりがなければ、取得できないということを説明してください。

本人がそれでは、退職するということであれば、退職届を提出してもらってください。

投稿日:2020/08/25 16:46 ID:QA-0096066

相談者より

ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2020/08/25 18:33 ID:QA-0096073参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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