有期雇用者の育児休業中の契約終了について
お世話になっております。
有期雇用者の無期転換に際して、育児休業中もその期間は通算されるとの理解ですが、これから5年目を迎える有期契約社員の妊娠が発覚し、今後、産休を経て育児休業の取得を考えております。
5年目の契約満了時には育児休業中となる見込みですが、この場合、契約を満了しなければ無期転換の権利が発生すると思いますが、育児休業中にも関わらず契約満了で終了することは可能でしょうか。
投稿日:2023/07/05 09:30 ID:QA-0128576
- 契約担当ですさん
- 大阪府/医薬品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
妊娠が発覚したから、あるいは育児休業中だからという理由では雇止めはできません。
上記以外の理由で、あらかじめ、最終契約で更新しないということ以外は、
契約終了できませんので、無期転換権も、ご認識のとおり発生します。
投稿日:2023/07/05 12:12 ID:QA-0128590
相談者より
ご回答ありがとうございました。なお、契約更新は1年ごとに更新しており、5年目を迎える際に契約を更新しない旨を記載しておりました。
投稿日:2023/07/06 10:22 ID:QA-0128626大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約更新を重ねられて5年近くになるという状況であれば、単に契約期間満了のみをもって雇止めする事は認められないものといえます。
それにも関わらず育児休業中で契約終了されるというのでは、まさに育児休業を理由とした雇止めと判断されてしまいますので、違法な措置となる可能性が高い為当然に避ける必要がございます。
投稿日:2023/07/05 23:04 ID:QA-0128614
相談者より
ご回答ありがとうございました。なお、契約更新は1年ごとに更新しており、5年目を迎える際に契約を更新しない旨を記載しておりました。
投稿日:2023/07/06 10:22 ID:QA-0128627大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおり、無期転換権が発生しますので、契約満了で終了することはできません。
ちなみに、就業規則に通算契約期間を最長5年までとする、あるいは更新回数を最大4回までとする、といった制限規定を設けることによって、有期労働契約を一律5年以内で終了させることは可能です。
ただし、この運用は、今後新たに有期労働契約を締結する労働者との関係では有効ではあっても、既に有期労働契約を締結している労働者との関係ではこのような制限規定を設けて直ちに適用することは不利益変更の問題となり基本的には不可能ということになります。
投稿日:2023/07/06 08:50 ID:QA-0128623
相談者より
ご回答ありがとうございました。なお、契約更新は1年ごとに更新しており、5年目を迎える際に契約を更新しない旨を記載しておりました。
投稿日:2023/07/06 10:21 ID:QA-0128625参考になった
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