一時的な雇用契約の変更について
お世話になります。
雇用契約の一時変更について、ご教授いただけると幸いです。
現在、平日の9時-18時(休憩1時間)の正社員として雇用している者を怪我・病気のために勤務日数および勤務時間を減らして出勤することになったため、一時的変更を行うという内容の雇用契約書を作成し締結しようと考えています。(本人の合意は取得済みです)
その際、何か気を付けることやアドバイスはありますでしょうか。
※アルバイトなどの契約を参考に作成予定です。
変更点は以下です。※2か月ほどの期間限定変更です。
・月給 ⇒ 時間給
・9時~18時の8時間勤務 ⇒ 13時~18時の5時間勤務
・月~金の週5日 ⇒ 月~水の週3(月~水で勤務できない日があった場合、木・金で補填)
また、もともとの雇用契約条件と比べれば不利に見えるのですが、本人から休職を考えている旨の相談があった際に「体への負担を減らして勤務するか」「休職するか」の2つをこちらから提示して、本人から負担を減らして勤務することを検討したい旨があったため、変更契約について調査をしています。
そういった場合でも、不利になるということで、契約変更自体が認められないということはあるのでしょうか。
投稿日:2019/09/09 11:59 ID:QA-0086725
- aaiaさん
- 千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働契約法第8条において、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更する事ができる」と定められています。
この「労働契約の内容である労働条件」とは、文字どおり契約内容となっている労働条件のすべてが含まれます。
したがいまして、月給が時給になり、労働時間が減少すれば、労働者にとっては不利な変更となりますが、本人が自由な意思で同意すれば問題はありません。
ただし、週の労働時間が15時間になれば、当然、社会保険・雇用保険の資格は喪失します。
社会保険は週30時間以上、雇用保険は週20時間以上が条件ですから、そこはしっかり確認し合う必要があります。
投稿日:2019/09/10 08:13 ID:QA-0086738
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職を考えていた程という事であれば、こうした労働条件に引き下げる事も当人の希望でしたら問題ございません。
しかしながら、健康状態を最優先すべきといった観点からも、医師の診断書確認や産業医のアドバイスも受けられ、身体への支障がないと判断された上での就労とされることが必要といえます。
投稿日:2019/09/10 23:26 ID:QA-0086766
プロフェッショナルからの回答
本人同意
本人同意があり、体調上の理由でもあり、条件変更は問題ありません。同意について契約書として一筆取っておくのであれば十分でしょう。
合わせて話合い経緯、メールなども記録しておき、合わせて保存しておけば良いのではないでしょうか。
投稿日:2019/09/11 10:44 ID:QA-0086783
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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