会社が吸収される場合の36協定と就業規則の届出
いつもお世話になります。
グループ会社A社が10月よりグループ会社B社を吸収合併し、B社社員はA社に全社員移籍(転籍)します。
B社の事業所は10月以降、所在地に変更はありませんので、B社社員がA社に移籍後の勤務場所は9月までの勤務場所と同一です。
通常は、9月末迄と10月1日からでは別会社(B社からA社へ変更)となるので、B社社員に時間外労働をさせるには、A社の事業所として、10月1日よりの36協定の届出を9月中に行い、また、就業規則もA社の事業所として労基署へ届出を行う予定なのですが、
B社に5つある事業所のうちの1つ、C事業所の場合、C事業所がある建物内には、もともとA社のD事業所も入っています。この場合、以下①②どちらで考えるべきでしょうか。
①A社のD事業所とB社のC事業所は同じ所在地に事業所があり、9月末迄は別会社のため、別々に36協定や就業規則の届出をしていたが、A社のD事業所は今年3月に4月1日~来年3月31日の期間で36協定届を労基署へ提出しており、就業規則も届出をしているので、そこにB社の社員が転籍してくるだけど考え、B社のC事業所の社員については、新たに36協定や就業規則の届出は不要である(適用される就業規則がA社のD事業所と同じ場合)
②事業所所在地は同一ですが、B社のC事業所の社員は会社が今までと変わるので、B社の他の事業所同様、36協定も就業規則も新たに届出をしなければならない。
投稿日:2019/09/04 17:34 ID:QA-0086613
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、吸収合併の場合ですと原則としまして前会社の労働契約内容がそのまま継承されることになります。
従いまして、場所は同じ建物内であってもC事業所の就業規則が有効であって、Ⅾ事業所の就業規則が適用されることにはなりませんので、基本的には②の対応になります。但し、その内容が全く同じであればそもそも変更に当たりませんので手続きは不要といえます。
投稿日:2019/09/05 23:15 ID:QA-0086648
相談者より
いつもお世話になります。
就業規則の手続きの考え方について理解できました。
有難うございました。
36協定の届出については、期の途中に1名、他の事業所からある事業所に転勤で社員が異動して来たり、入退社により人数に変動があっても、期の途中で36協定の人数変更の届出はしませんが、それと同じ考えで、今回の場合、単に吸収合併によりB社社員がA社のD事業所に異動してくるだけと考え、届出は不要であると考えてよろしいでしょうか。
投稿日:2019/09/06 08:51 ID:QA-0086659大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、協定内容に変更がなければご認識の通り手続は不要です。
投稿日:2019/09/06 09:15 ID:QA-0086663
相談者より
いつもお世話になります。
頭の中で整理がしっかり出来ました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/06 17:25 ID:QA-0086690大変参考になった
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