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登録制アルバイトの雇用契約について

お世話になります。
雇用契約に関する質問をさせていただきます。
当社ではアルバイト従業員への依頼業務が業務受託ベースであることから不定期な状態であります。しかし、委託元の要望もあり当社とアルバイト従業員の雇用関係は直接雇用契約を維持しております。
このような条件下での登録制アルバイトの雇用契約を本サイトで調べていたところ、次の記載をしているQ&Aを見つけました(https://jinjibu.jp/qa/detl/54473/1/)。
この回答の2番目に記載されている「あくまで、具体的な依頼の都度、雇用契約書を作成することが原則となりますが、実現不可能ということであれば、初回登録時に労働基準法15条の明示事項を網羅した雇用契約書を交付する方法もございます。」の記載を参照に考慮した場合、新規採用するアルバイト従業員と最初に取り付ける雇用契約書は包括的な内容として直接雇用契約を結び、実際の業務依頼時に労働条件通知書で業務内容を提示するという流れであれば、委託元企業の要求する直接雇用契約している従業員になり得るでしょうか?
また、当該ケースにおける雇用契約書のひな形等があればご教授いただければ幸甚に存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/07/23 23:35 ID:QA-0085780

星二徹さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面のような方法であれば、労働基準法の求める労働条件の明示に合致しておりますので特に問題はございません。また、労働条件通知書は労働契約書と同じ効力を持ち得ますので、実際の業務依頼時に労働条件通知書で雇用契約書と同じく必要記載事項が網羅されていれば、当初の雇用契約書無でも差し支えございません。

投稿日:2019/07/24 11:24 ID:QA-0085793

相談者より

的確なご回答に感謝申し上げます。
ご回答を参考に準備を進めたいと思います。

投稿日:2019/07/28 22:15 ID:QA-0085855大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

なり得ます。その考え方で問題はありません。

なお、最初に取り付ける雇用契約書には包括的な内容と供に、「業務依頼の都度、改めて労働条件通知書で業務内容を通知する」といった旨の文言を入れておけば、なお分かり易いでしょう。

余談ですが、雇用契約は、「労務の提供」と「報酬の支払い」に関して互いの意思が合致すれば口頭でも成立するものであり、法律上は、書面の作成までは義務づけられてはおりません。

この点において、書面による明示が義務づけられている労働条件通知書とは異なるものです。

労基法15条1項は、労働契約の締結の際に、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示することを使用者に義務付けており、明示が必ず義務づけられる「絶対的明示事項」が盛り込まれておれば、様式は問いません。

投稿日:2019/07/26 10:20 ID:QA-0085841

相談者より

的確なご回答に感謝申し上げます。
ご回答を参考に準備を進めたいと思います。

投稿日:2019/07/28 22:15 ID:QA-0085854大変参考になった

回答が参考になった 0

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