無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年単位の変形労働時間制を採用した場合の特別条項の限度

いつも、大変参考にさせていただいており、感謝しております。

調べても答えを見つけることができませんでしたので、質問させてください。
働き方改革法案において、1年単位の変形労働時間制を採用した場合、特別条項にて定めることができる上限は、

①720時間
②45時間超は6ヶ月まで
③100時間未満
④2~6ヶ月の平均80時間以内

はどのようになりますでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら、根拠とともに教えていただければ幸いでございます。よろしくおねがいいたします。

投稿日:2019/05/07 20:09 ID:QA-0084193

だいこうさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、今般新設された時間外労働の上限時間等については、1年単位の変形労働時間制に関する特別な定めは見られませんので、原則として通常の労働時間制と同様になります。

但し、②につきましては、1年単位の変形労働時間制の場合ですと従来から1か月の時間外労働上限時間数が42時間とされていますので、42時間超が6か月までということになります。

投稿日:2019/05/08 23:25 ID:QA-0084234

相談者より

服部 康一様 早々のお答えありがとうございます。見つけられないのは、やはり特に定めがないからなのですね。助かりました。ありがとうございます。

投稿日:2019/05/10 14:08 ID:QA-0084263大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード